- 障害基礎年金とは、病気やけがによって一定の障害の状態になった場合に、受け取ることができる年金です。
支給要件
- 次の1から3のすべての要件を満たしているときに、障害基礎年金が支給されます
1.障害の原因となった病気やけがの初診日*¹が次のいずれかの期間にあること
・国民年金に加入している期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2.次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算
した期間が3分の2以上あること。
・初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の
未納期間がないこと。(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)
*20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
3.20歳到達日または障害認定日*²に、障害の状態が障害等級表で定められた1級または2級に該当
すること。(身体障害者手帳等の等級とは異なります)
*¹ 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと。
*² 障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日のことをいいます。
20歳前障害による障害基礎年金
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に国民年金の障害等級1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
なお、20歳になる前のけがや病気で障害の状態になった場合については、保険料の納付要件はありませんが、年金受給者本人に一定以上の所得がある場合は、年金額の全額または2分の1が支給停止となります。
*毎年、所得の申告が必要となります
障害年金に該当する状態
- 障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により障害の程度が定められています
障害の程度1級 |
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの 、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッド周辺に限られるような方が、1級に相当します。
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障害の程度2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
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*身体障害者手帳等の等級とは異なります
障害基礎年金額(令和6年度)
障害の程度 |
年金額 |
1級 |
1,020,000円 |
2級 |
816,000円 |
*昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,017,125円(障害基礎年金1級)
*昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円(障害基礎年金2級)
子どもの加算額
- 障害基礎年金の受給者に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます
加算対象の子 |
加算額 |
年齢制限 |
子ども2人目まで |
1人につき 234,800円 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの未婚の子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
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子ども3人目以降 |
1人につき 78,300円 |
*平成23年4月以降、障害年金を受ける権利が発生した後に、子の出生により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。
請求の手続き
初診日における加入状況 |
手続き場所 |
・国民年金第1号被保険者
・20歳前(国内在住かつ年金制度未加入期間)
・60歳以上65歳未満(国内在住かつ年金制度未加入期間)
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豊橋市役所 国保年金課
(西館1階9番窓口)
0532-51-2290
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・国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)
・国民年金第3号被保険者
|
豊橋年金事務所 お客様相談室
0532-33-4111
(音声案内1→2)
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・国民年金第2号被保険者(共済組合加入者) |
各共済組合 |
関連リンク
・障害基礎年金(日本年金機構ホームページ)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)