大切なお知らせ
①子育て奨励金は、令和7年度の補助申請をもって“廃止”します。
- 本補助金の制度を開始してから5年が経過し、改めて制度内容を検討した結果、子育て奨励金は廃止することとしました。なお、経過措置期間として、令和6年12月31日までに家屋を取得し、転入または転居し、課税初年度が令和5~7年度までの方は補助対象となります。(詳細は都市計画課(0532-51-2622)までお問い合わせください。)
②豊橋市立地適正化計画の改定に伴う区域変更
- 豊橋市立地適正化計画の改定(令和5年10月1日公表)に伴い、令和5年10月1日より歩いて暮らせるまち区域の一部を変更しました。(詳細は都市計画課(0532-51-2622)までお問い合わせください。)
※区域変更に伴う経過措置についてはこちらをご参照ください。
③土砂災害特別警戒区域の追加指定に伴う区域除外(令和6年4月5日)
- 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について、愛知県が令和6年4月5日に告示しました。これに伴い、新たに土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、豊橋市立地適正化計画において設定している居住誘導区域および歩いて暮らせるまち区域から除外されました。(ちずみる豊橋は現在更新作業中です。)
- 除外された区域や詳細については、愛知県HPをご確認ください。
愛知県土砂災害情報マップ
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の解除及び指定について(2024年4月5日告示)
④その他
- これから歩いて暮らせるまち区域への居住を検討している方で、検討場所が区域に入っているか確認したい方はこちら
- 固定資産税・都市計画税は補助金の申請にかかわらず、納付期限までにお支払いください。補助金の申請をした場合でも、税金が免除されるものではありませんのでご注意ください。
補助内容
豊橋市では、将来の人口減少に備え、都市機能集積の効果を活かしながら、中長期的に居住の誘導を図ることを目指し、豊橋市立地適正化計画を策定しました。この計画では、様々な世代を誘導し、高密度な人口集積を図るため、歩いて暮らせるまち区域を設定しています。同区域での定住を促進するため、新たに家屋を取得し居住する方に補助金を交付します。
項目
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補助内容 |
金額
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家屋 |
補助対象者の方に、所有する家屋に係る固定資産税相当額を最大3年間補助します。
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固定資産税相当額 |
土地 |
補助対象者の方に、所有する土地に係る固定資産税相当額を最大3年間補助します。
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固定資産税相当額 |
子育て
奨励金
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補助対象者の世帯を構成する中学生以下の子に対して奨励金を交付します。
(令和7年度の補助申請*をもって廃止します。)
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10万円/人
(1回限り)
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- すでに豊橋市にお住いの方が、「歩いて暮らせるまち区域」に新たに転居される場合は、補助率は2分の1です。
- 補助金の額は当課の計算式で算定した額(1,000円未満切り捨て)となります。
- 子育て奨励金は、令和7年度の補助申請(*令和6年12月31日までに家屋を取得し、転入または転居し、課税初年度が令和5~7年度までの方)をもって廃止します。
補助対象者
下記の1.~5.の全てを満たしている方が対象となります。
1. 豊橋市立地適正化計画の公表日以降に、「歩いて暮らせるまち区域」に家屋を新築した方。
(※分譲マンションや中古住宅を購入した方も対象となります)
2.市外に3年以上連続して住んでおり、豊橋市に転入後、5年以内に自己居住用不動産を取得した方。(または、市内の「歩いて暮らせるまち区域」外に連続して3年以上住んでおり、転居後3年以内に自己居住用不動産を取得した方。)
3.10年以上、補助対象となる家屋(下記参照)に定住することを決めている方。
4.市税等の滞納がない方。
5.世帯の構成員全員が暴力団員ではないこと。
補助金対象となる家屋及び土地
下記の1.~6.の全てを満たしている家屋及び土地が対象となります。
1.補助対象者が補助金申請時に居住しており、その住所に住民票があること。
2.家屋には、風呂と台所及び便所があること。
3.家屋のうち、居住用の延べ床面積が50平方メートル以上あること。
4.店舗等を併設する家屋にあっては、居住用の面積が家屋全体の延べ床面積の2分の1以上であること。
5.中古住宅にあっては、3親等以内の親族から取得した家屋ではないこと。
6. 補助対象者が所有し、1~5の要件を満たす家屋が建築されている土地。(ただし、3親等以内の親族から取得した土地を除く)
↑「都市計画・景観計画情報マップ」から「歩いて暮らせるまち区域」を選び、調べたい場所を地図上で左クリック(または住所で検索)すると区域の内外がわかります。
※土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の解除及び指定について、愛知県が令和6年4月5日に告示しました。新たに土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、豊橋市立地適正化計画において設定している区域から除外されます。(ちずみる豊橋は現在更新作業中です。)
詳細については、愛知県HPをご確認ください。
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の解除及び指定について(2024年4月5日告示)
補助金の申請手続きについて
この補助金は、豊橋市立地適正化計画(平成30年9月1日公表)に基づき、運用されます。このため、公表日以降に家屋を取得し、転入または転居した方を対象とします。
申請手続きは、対象となる家屋の納税通知書の受領後から出来るようになります。申請の流れは申請フロー図.pdf( 151KB )でご確認ください。
※ご自身が対象となるかどうかの事前相談は、随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。なお、お問い合わせいただいた際に、新たなお住まいやそれ以前にお住まいの住所、居住年数などを確認させていただきます。
必要書類
補助を受けようとする方は、固定資産税の納税通知書を受領した日から当該年度の9月末日までに必要書類を提出してください。
様式第1号
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補助対象者認定申請書.pdf( 111KB )
- 土地、建物を共有名義で所有している場合、共有者も申請者としてご記入ください。※ご記入いただくのは補助対象要件を満たしている共有者に限ります。
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様式第1号(記載例) |
補助対象者認定申請書(記載例)pdf( 110KB ) |
様式第2号 |
定住誓約書.pdf( 71KB )
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様式第3号 |
個人情報の閲覧等にかかる同意書pdf( 26KB )
- 自筆で署名または記名押印してください。
- 土地、建物を共有名義で所有している場合、共有者の氏名も自筆で署名または記名押印してください。※ご記入いただくのは補助対象要件を満たしている共有者に限ります。
- 同意書を提出する場合、住民票等の添付書類の提出を省略することができます。
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位置図 |
住宅地図等を印刷したものに、現在の自宅の場所を赤字で記してください。 |
当該年度の「固定資産税・都市計画税納税通知書」の写し |
納税通知書をコピーしたものを提出してください。
※A4サイズで納税通知書、課税明細書の記載があるものです。領収書ではありません。
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その他 |
- 土地、建物を共有名義で所有している場合、持ち分の確認のため登記簿謄本の写し等を提出していただきます。
- 様式第3号の同意書を提出しない場合、住民票等の添付書類が必要です。詳しくは様式第1号「補助対象者認定申請書」の裏面をご確認ください。
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※その他、必要に応じて添付書類を求める場合があります。
【令和6年1月10日から】豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金交付要綱.pdf( 150KB )
【令和6年1月9日まで】豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金交付要綱.pdf( 107KB )