1.開発許可制度とは
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、並びに都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。
2.開発許可とは(都市計画法第29条)
開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)については、当該開発行為に着手する前に市長の許可が必要です。
ただし、市街化区域内における開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。
※ 特定工作物
・第一種特定工作物:コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれのあるもの
・第二種特定工作物:ゴルフコース及びその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園地等の運動・レジャー施設並びに墓園
※ 区画形質の変更
・区画の変更とは、道路等の公共施設を設けて土地の物理的状況の区分することをいう。単なる分合筆(権利区画の変更)は対象としない。
・形質の変更とは、切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいい、現況地盤を基準として、切土、盛土又はその合計の高さが概ね1m以上の造成工事を伴うものをいう。
3.建築許可とは(都市計画法第43条)
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。従って、市街化調整区域では、建築物の建築・用途変更が厳しく制限されており、原則行うことができません。
ただし、都市計画法に基づき許可等を受けることにより、建築・用途変更が認められる場合があります。
※用途変更…既存の建築物の、使う人や使い方を変えること
(市街化調整区域の建築物には、使う人が限定されているものがあります。)
4.豊橋市において市街化区域と市街化調整区域との区分を定めた日
昭和45年11月24日
5.開発許可・建築許可の基準
開発許可及び建築許可の基準には、技術的基準と立地的基準があります。
許可の種類 |
開発許可
|
建築許可 |
該当区域 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
市街化調整区域 |
技術的基準の
根拠法文 |
都市計画法第33条
|
都市計画法施行令第36条 |
立地的基準の
根拠法文 |
用途地域の規制による
(建築基準法第48条)
|
都市計画法第34条 |
都市計画法施行令第36条
(都市計画法第34条と同等) |
開発許可の技術的基準については、豊橋市開発許可技術基準(PDF/323KB)をご覧ください。
市街化調整区域における立地的基準は、都市計画法第34条の審査基準・運用基準等についてをご覧ください。
6.開発許可申請について
開発許可申請については、開発許可申請の手引き( PDF/287KB )をご覧ください。
7.建築許可申請について
建築許可申請にあたり、現地調査及び事前審査を行いますので、現地調査(事前審査)依頼票をご提出ください。現地調査(事前審査)依頼票にて許可の見込みの確認が出来ましたら、建築許可の申請となります。
(関連ページ)
よくある質問「建築許可申請(都市計画法第43条第1項許可)の手続きの流れを教えてください。」
8.申請書類の様式・申請添付図書等について
申請書類の様式は、都市計画法申請書類様式等のダウンロードよりご確認ください。
申請に添付する図書は、都市計画法添付書類一覧よりご確認ください。
9.開発許可と建築許可の概要について
開発許可と建築許可の概要版( PDF/864KB )
10.開発許可・建築許可に関するご相談について
開発許可・建築許可に関するご相談についてをご覧ください。