都市計画法第34条第1号の運用基準・審査基準(PDF/161KB )
都市計画法第34条第9号の運用基準( PDF/153KB )
豊橋市では、都市計画法34条第14号に基づき、豊橋市開発審査会基準を設けています。
■基準第2号 土地収用対象事業により移転するもの
■基準第3号 事業所の社宅及び寄宿舎
■基準第4号 大学等の学生下宿等
■基準第5号 社寺仏閣及び納骨堂
■基準第7号
市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
■基準第8号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
■基準第9号 有料老人ホ-ム
■基準第10号 地域振興のための工場等
■基準第11号 大規模な既存集落における小規模な工場等
■基準第12号 介護老人保健施設
■基準第13号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
■基準第14号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
■基準第15号 相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
■基準第16号 市街化調整区域決定前からの宅地における開発行為若しくは建築行為
■基準第17号
第二種特定工作物に該当しない1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物
■基準第18号 相当期間適正に利用された業務用建築物のやむを得ない用途変更等
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