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都市計画法添付書類一覧
都市計画法添付書類一覧
都市計画法の申請等に必要な添付書類を掲載しています。
申請届出書類名
■
都市計画法添付書類一覧
概要説明
―
手数料
■
「
主な手数料一覧
」参照
添付書類
―
受付場所
■
建築指導課
(市役所東館3階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
郵便での
送付による申請
―
メールによる申請
―
手続きにかかる時間
―
ダウンロード
■
共通添付図書
(PDF/173KB)
■
基準第1号
分家住宅の建築
(PDF/133KB)
■
基準第1号
分家住宅の建築(大規模集落該当)
(PDF/139KB)
■
基準第2号
土地収用対象事業により移転するもの
(PDF/ 99KB)
■
基準第6号
既存集落内のやむを得ない自己用住宅
(PDF/133KB)
■
基準第6号
既存集落内のやむを得ない自己用住宅(大規模集落該当)
(PDF/139KB)
■
基準第7号
市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
(PDF/122KB)
■
基準第8号
幹線道路の沿道等における流通業務施設
(PDF/120KB)
■
基準第11号
大規模な既存集落における小規模な工場等
(PDF/127KB)
■
基準第14号
既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
( PDF/98KB )
■
基準第15号
相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
(PDF/122KB)
■
基準第16号
市街化調整区域決定前からの宅地における開発行為若しくは建築行為
(PDF/115KB)
■
基準第18号
相当期間適正に利用された業務用建築物のやむを得ない用途変更等
(PDF/132KB)
■
取扱方針第2号
市街化調整区域における愛知県企業庁が分譲した工業団地等
(PDF/103KB)
■
法第34条第1号
公益上必要な自己の業務の用に供する建築物
(PDF/126KB)
■
法第34条第1号
日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等
(PDF/125KB)
■
法第34条第10号
地区計画区域内の住宅
(PDF/72KB)
■
法第29条第1項第2号
農林漁業用を営む者の居住用施設
(PDF/110KB)
■
法第29条第1項第2号
農林漁業用施設
(PDF/110KB)
備考
ダウンロード様式使用上の注意事項
申請書等のダウンロードは、様式を提供するものであり、ホームページ上から直接届出することはできません。
印刷用紙は、白色用紙(再生紙可)を使用し、感熱紙や色紙は使用しないでください。
申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に制度などの変更により修正されている場合もあります。ご利用の際には、必ずご確認のうえ、最新の様式をご利用ください。
申請書等をダウンロードしてA4サイズで印刷した後、出力された様式に住所、氏名などの必要事項を記入して建築指導課で手続きしてください。
申請書等には添付文書が必要な届出もありますのでご注意ください。
申請について不明な点がありましたら、必ず利用前に下記問合せ窓口(0532-51-2584)に確認してください。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先
担当所属
建築指導課 開発審査グループ
電話番号
0532-51-2584
メールアドレス
kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp
お問合わせ先
建設部
建築指導課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号:建築審査グループ /0532-51-2581
:開発審査グループ /0532-51-2585
:管理・監察グループ/0532-51-2588
FAX番号/0532-56-3815
E-mail/
kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp
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