目的と奨励措置
中小企業者等の他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に必要な施設を設置するものに対し、奨励措置を講ずることにより本市中小企業の振興を図ります。
中小企業団体等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号に規定する資金の貸付対象施設又はこれに準ずる施設で市長が認めるものを設置したときに奨励金を交付します。
対象団体
組織及び経済基礎が強固で団体の永続性が認められ、かつ構成員が4人以上の商工団体
対象施設
1.独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号に規定する資金の貸付対象となった施設
2.生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査及び福利厚生施設等の施設並びにその他中小企業団体等の
構成員の事業に関する共同施設
3. 街路灯、アーチ及びアーケード
奨励金の額
当該年度中に設置した対象施設に対して、必要と認めた金額の100分の20以内で1,000万円を限度とします。
申請書類
※上記以外にも以下の書類を添付していただき提出をお願いします。(すべて代表者による原本証明が必要です)
- 事業実施に関する総会の決議録の写し
- 役員名簿及び団体構成員名簿
- 団体の定款又は規約
- 見積書(実際に工事等を請負う会社の見積書と、それとは別の会社の見積書(相見積り)の計2通以上が必要です)
- 写真(着手前)
- その他市長が必要と認める書類(工事等の内容によって異なりますので、事前に問い合わせください。(下記参照))
<工事等内容によって別途必要な書類の例>
・設計図面(案内図、特記仕様書、平面図、立面図、電気配備、給排水設備、外溝、ほか)
・構造計算書
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事業完了後
この他に別途以下の書類を提出していただきます。(※事業内容によって提出書類は異なることがあります。)
領収書、契約書、施工計画書、しゅん工図書、発生物件調書(廃棄物処理マニフェストの写し等)、関係機関の検査合格証、工事記録写真、しゅん工写真、機器等取扱説明書、保証書等 |
お問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2432 |