豊橋市新ビジネスチャレンジ応援補助金(業態転換)について
概
要
説明
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対象者及び要件
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予算に限りがございます。(申請先着順)
従来の業種から異なる業種に業態転換する際に必要となる経費の一部を補助します。
以下の条件を満たすもの
(1)市内に本店(個人については住所)がある中小企業者
(2)継続して1年以上事業を営む者
<事業完了後の要件>
(1)市内に所在する店舗、事業所、工場など
(2)本部が市外にあるフランチャイズチェーンでないもの
(3)日本標準産業分類に掲げる細分類7661-キャバレー、ナイトクラブでないこと
業態転換とは
【屋号変更】【区分営業】【新店進出】により、事業者として過去に実績のない業種へ事業内容を変更するもの(変更=日本標準産業分類中分類以上が変更すること。)
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対象となる経費
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(1)業態転換後の事業で使用し市内に設置する財又はサービスの生産・提供を行うために必要となる、設備・備品(1設備・備品あたり10万円以上のもの)の購入又はリースに要する費用
(2)業態転換後の店舗等で行う、1工事あたり10万円以上の、市内に本店(個人については住所)を有する中小企業者に施工を発注する改装工事に係る費用
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補助金の額
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対象となる経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)
補助金の限度額:50万円
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提出期限
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事業実施前までに、かつ事業実施年度の2月末日まで |
交付の取消し
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補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 |
申請時の
提出書類
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申請時チェックリスト(業態転換).pdf( 123KB )(提出前にご確認ください。)
【共通】
- 交付申請書兼誓約書(様式第1)、事業計画書兼対象経費予算書(様式第2)
- 申請額の算定根拠が分かる見積書(市内に本店(個人については住所)を有する中小企業者2社以上)
- 申請する購入予定の設備・備品等の仕様が分かる資料(備品のカタログの写しなど)
- 事業者や店舗の概要が分かる書類(会社概要、HP、チラシなど)
- →債権者登録申請書(新規)
- 補助金振込先の分かるものの写し
- (※個人事業主のみ必要)直近の確定申告書の写し(青色申告者であれば青色申告決算書、白色申告であれば第1表と収支内訳書で可)、個人事業の開業・廃業等届出書の写し
- (※改装工事費を伴う場合)改装予定の建物平面図の写し(併用住宅の場合は、住居と店舗の面積割合の分かる書類を別途提出すること)
- (※オーダーメイド、オリジナル商品の場合)型番が明確に示された見積書及びその機能が分かるもの
【屋号変更】
- 現在(業態転換前)の屋号が分かる看板及び外観の写真
【区分営業】
<昼と夜など、時間帯を区分して新たに事業を実施予定の場合>
- 現在の営業時間の分かるもの(看板の写真、会社規則、HP、チラシなどの写し)
<1階と2階など同一建物内の別区画にて新たに事業を実施予定の場合>
【新店進出】
- 出店予定地の位置図
- 新店舗の工事予定図面の写し(ただし、改装工事費を伴う場合を除く)
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実績報告時の
提出書類 |
実績報告時チェックリスト(業態転換).pdf( 94KB )(提出前にご確認ください。)
- 実績報告書(様式第12)、対象経費決算書(様式第13)doc( 87KB )
- 補助対象経費の支出を証する領収書等、出金したことが分かるものの写し
- 補助対象経費の内訳が分かる書類(明細書、契約書、請書、請求書等の写し)
- 導入した設備・備品等の写真(全体と型番の分かるもの)
- 事業を実施(業態転換)したことが分かる店内外の写真
- 事業を実施したこと及び新事業の営業開始日が分かる書類(チラシ、HP、SNS、看板、会社規則など)
- 新事業の料金体系の分かるもの(BtoCの場合メニュー表、サービス表など BtoBの場合出納簿、仕入帳など)
- (※業態転換後の事業が許認可を要する事業の場合)事業を行うために新たに取得した、許認可証等の写し(食品営業許可証、確認済証など)
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受付場所
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- 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便による申請・報告
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- あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで
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手続きにかかる時間
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申請から交付決定通知までに1か月程かかる可能性がございます。(事務手続きの関係上、これより遅れる場合もありますのでご了承ください。)
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申請の流れ |
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
この補助金に関するお問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2425 |