本文へ移動
メニューへ移動
臭気指数規制について
臭気指数規制について

 本市は、平成19年4月1日から、悪臭防止法に基づく規制方式を従来の「物質濃度規制」から「臭気指数規制」に変更しました。

【豊橋市告示第357号】(PDF/8KB)


臭気指数規制導入の目的

 近年の悪臭苦情は、いろいろな臭い物質が混ざり合った複合臭や未規制物質を原因とする事例が多くなり、これらに適切に対応するため人の嗅覚を用いた「臭気指数規制」を導入しています。

臭気指数

 臭気指数は、臭いのついた空気(水)を無臭の空気(水)で薄め、臭いが感じられなくなったときの希釈倍率(臭気濃度)から次式により算出します。

  臭気指数=10×log(希釈倍率)


 採取した空気を10倍に希釈したとき、臭いが感じられなくなったときの希釈倍率(臭気濃度)は10、臭気指数は10となります。
10×log(希釈倍率)=10×log(10)=10×1=10

規制対象

 市内の工場・事業場・店舗が対象となります。

規制地域

 規制地域は市内全域で、その区分は次のとおりです。

規制地域の区分
色分け
悪臭防止法に基づく規制地域図
(令和5年4月6日告示)
令和5年悪臭規制地域

 

図をクリックすると拡大できます。
第1種地域
第2種地域
第3種地域
 
備考
 この表において、赤、黄及び緑とは悪臭規制地域図における当該地域を表す色を指し、同図面は環境保全課に備えています。

規制基準

  規制基準は次のとおりです。

区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
工場・事業場の敷地境界
(1号基準)
12 15 18
気体排出口
(2号基準)
排出口から排出した臭気が、地表に着地したときの最大濃度が事業場敷地境界上の規制基準に適合するように、大気拡散式を用いて事業場ごとに算出します。
排出水
(3号基準)
28 31 34
参考
 臭気指数12は、採取した空気を16倍に希釈した場合に臭気を感じないことです。同様に臭気指数15は32倍、臭気指数18は64倍に希釈した場合に臭気を感知しないことです。

規制基準区分図

 

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.