大気汚染防止法が改正され、アスベスト飛散防止対策が強化されました
大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という)が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されました。また、令和4年4月1日より石綿含有建材の調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられ、令和5年10月1日より資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。改正内容については、以下に掲載します環境省作成の動画や資料等でご確認ください。
また、豊橋市では今回の改正法の施行に伴い、これまで特定建設作業実施届出書のご提出時に依頼していた「石綿(アスベスト)有無チェックシート」の内容を一部改正しました。つきましては、今後の特定建設作業実施届出書のお届けの際には、改正後の「石綿(アスベスト)有無チェックシート」をご作成・ご提出をお願いします。
改正後の「石綿(アスベスト)有無チェックシート」はこちらからダウンロードできます。
改正法に係る説明動画について
動画掲載URL : https://youtu.be/r9Gatt0ZQY4
説明資料掲載URL: https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main17.pdf
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石綿含有建材の調査結果の都道府県等へ報告について(令和4年4月1日施行)
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令和4年4月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事)について、石綿含有建材の事前調査結果を都道府県等(豊橋市内の工事の場合は豊橋市)に報告しなければなりません。
それに合わせて、石綿事前調査結果報告システムは令和4年3月18日から申請可能となります。
なお、事前調査そのものは、報告対象の規模要件によらずすべての解体等工事で実施しなければなりませんのでご注意ください。
1 報告の種類 |
事前調査結果報告書(法第18条の15第6項) |
2 報告者 |
元請業者または自主施工者 |
3 報告の対象 |
石綿の有無によらず、以下の規模要件のいずれかに該当する場合
[規模要件]
(1)解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
(2)請負代金*1が税込100万円以上の建築物の改修工事
(3)請負代金が税込100万円以上の環境大臣が定める工作物*2の解体または改修工事
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4 報告の方法 |
石綿事前調査結果報告システムによる報告(労働安全衛生法石綿障害予防規則と共通) |
石綿事前調査結果報告システム〈外部リンク〉(令和4年3月18日から申請可能です。)
(石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズIDが必要です。:GビズIDの登録〈外部リンク〉)
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紙による報告(提出先:豊橋市環境保全課、部数:1部) |
[報告様式] 各種申請書・届出書ページに掲載(リンクはこちら)
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5 報告の期限 |
遅延なく(工事開始前まで) |
*1 請負代金
解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させた場合における適正な請負代金相当額となります。
請負代金の合計額は、材料費及び解体等工事で生じた廃棄物の収集運搬費及び処理費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額となります。
*2 環境省が定める工作物(令和2年10月7日 環境省告示第77号)
(1)反応槽、(2)加熱炉、(3)ボイラー及び圧力容器、(4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、(5)焼却設備、(6)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、(7)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、(8)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、(9)変電設備、(10)配電設備、(11)送電設備(ケーブルを含む。)、(12)トンネルの天井板、(13)プラットホームの上家、(14)遮音壁、(15)軽量盛土保護パネル、(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
資格者等による事前調査の実施について(令和5年10月1日施行)
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