都市計画道路の事業は、一般的に下記のような流れで実施します。なお、この流れは標準的なものなので、事業により異なる場合があります。
手続き |
用地 |
工事 |
都市計画決定
都市の骨格を形成する主な道路を都市計画法に基づき決定します。
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事業化の検討
現況を把握して問題点を整理する中で、概算事業費を算出するなどして、事業化を検討します。
概略設計
道路予定線にかかる自然、社会的条件などを調査し、道路計画案を作成します。 |
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事業説明(地元説明会の開催など)
事業予定地の権利者等や地域住民に、事業の必要性や道路計画など事業内容について、説明します。 |
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用地測量・境界立会い
既存の各種資料を調査するとともに、用地測量を行います。
その後、各土地の境界立会いを行い、用地面積を確定します。 |
路線測量・地質調査・詳細設計
路線測量により道路の形状を決めるとともに、地質調査を行い、 道路の詳細設計を行います。 |
事業認可(都市計画事業で整備する道路)
愛知県知事の認可を受けることで、事業に着手することが正式に決まります。
道路区域の変更
道路法に定める道路区域を変更し、事業予定地を取り込みます。 |
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関係機関と協議
道路及び河川管理者や警察、鉄道事業者などと協議を行います。 |
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土地や建物などの調査・算定
国の定める補償基準などにより、土地や建物などの調査を行い、適正な価格を算出します。
税務署事前協議
税務署に対して買収計画を説明し、補償金に対する税の特別控除が適用されるようにします。
交渉
市職員が事業予定地の権利者などに、個別に補償額などを提示し説明します。
契約の締結
内容に承諾いただきましたら、契約書類に署名押印をいただきます。
補償金の支払い
契約締結後、土地や建物等の補償金を支払います。通常は、約7割を前払い金として支払い、土地の所有権移転登記及び建物などの移転が完了しましたら残りの3割を支払います。
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工事の施工
工事の発注後、施工業者が決まりましたら、地元へ回覧などを行い、安全に工事を進めます。 |
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工事のしゅん工
工事が完了し、検査をします。
供用開始
検査後、道路を一般交通に開放します。 |