豊橋市では全域において住居表示制度を実施していません。
土地の地番を住所として使用しますので、住居表示についての届出は必要ありません。
また、複数の地番にまたがる住居(建物)に居住する場合には、そのうちの1つを選択して住所として使用することになります。
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