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認定農業者
認定農業者

活用しよう!認定農業者制度

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意欲と能力のある農業者を応援します!!
 

認定農業者制度の概要

  認定農業者制度は、農業者が5年後に市の農業基本構想に定めた効率的かつ安定的な農業経営の目標である年間所得800万円、年間労働時間1,800時間以内を目指す計画を立て、その計画を豊橋市長が認定する制度です。  

《令和5年度末認定農業者数545経営体》
 

認定農業者制度のメリット

1 自分の経営を見つめなおすことができます。
 農業経営改善計画を作ることで、自分の経営実態をみつめ、経営者としての意識を高めることができます。
2 農業制度資金を利用できます。
  農地・農業用機械等を取得する際に「スーパーL資金」、短期運転資金が必要な際には「スーパーS資金」が借りられます。その他にも、認定農業者に有利な農業制度資金があります。
3 認定農業者対象の事業が活用できます。(以下、主なものを示します。)
  • 経営安定対策
    ・ 生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)
     諸外国との生産条件の格差により不利がある農産物について、生産コストと販売額の差に相当する額を直接交付します。
    ・ 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
     収入減少による農業経営への影響を緩和し、安定的な農業経営ができるようにするための農業者拠出に基づくセーフティネットです。 
     
  • 農業者年金
     政策支援の対象として、掛け金の一部を国が助成します。 

 

申請方法

◎新規で認定農業者になりたい人

◎認定の有効期限満了通知が届き、認定を更新したい人

◎計画内容に変更が生じ、計画の変更を行いたい人

⇒以下の方法で申請を行ってください。

 

《1.提出書類》

以下の3点の書類を作成

(1)農業経営改善計画認定申請書 (2)過去3年分の所得税青色申告決算書 (3)個人情報の同意書
 
《2.提出方法》

・来庁(豊橋市役所西館3階 農業支援課) ※事前に電話(0532-51-2461)で来庁日時をお伝えください。

・メール(nogyoshien@city.toyohashi.lg.jp)

 

(注)記載方法を参考に申請書を作成のうえご提出ください。

 

《3.提出期限》

 認定更新の場合は提出期限が設定されています。認定を更新される場合は、必ず有効期限満了通知を

確認し、期日までに書類を作成の上ご提出ください。

 新規、変更の方は随時受付を行っております。

 

!注意!

 認定農業者には農地・農業用機械等を取得する際に「スーパーL資金」、短期運転資金が必要な際には「スーパーS資金」が借りられるなど、認定農業者に有効な農業制度資金があります。そのような制度資金を利用している方が認定の更新を行わない場合、一括返済などの対象になる可能性があります。必ず各融資機関にご確認ください。

 

様式

農業経営改善計画認定申請書(法人).xlsx( 292KB )

申請書(簡易版)記載方法.pptx( 173KB )

申請書(収支計画)手書き作成用記載方法.pptx( 560KB )

申請書(収支計画)PC作成用記載方法.pptx( 787KB )

個人情報同意書 .pdf( 96KB )

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