浄化槽保守点検業の登録について
豊橋市内において浄化槽の保守点検業を営もうとする事業者の方は、豊橋市の登録を受けなければなりません。浄化槽保守点検業の登録を申請される事業者の方は、以下の「浄化槽保守点検業登録申請書」に必要事項を記載し、必要書類(以下の「注意事項」に記載)を提出してください。なお、登録にあたり下表の登録手数料が必要となります。
手続きの際は、必ず事前に廃棄物対策課(☎0532-51-2410)までご連絡ください。
種類
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手数料
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新規登録
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32,000円
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更新登録
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28,000円
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※受付後、手数料の納付書を廃棄物対策課にて発行の後、お支払いいただきます。
申請書類一覧
浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について
令和3年4月1日から豊橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部が改正され、運用等が変更されました。
主な改正点は以下の通りです。
(1)浄化槽管理士に対する研修会の機会の確保を浄化槽保守点検業者に義務付け
(2)本市の登録がない事業者への報告徴収や立入検査
(3)暴力団員の登録にかかる欠格要件の追加
(4)浄化槽保守点検業者から浄化槽管理者への清掃や水質検査の時期の通知等を義務付け など
清掃及び水質検査の時期を通知する様式について
様式第11(浄化槽の清掃実施時期に関する通知書) WORD(22KB)/PDF(46KB)
様式第12(浄化槽の水質検査実施時期に関する通知書) WORD(22KB)/PDF(46KB)
条例改正に係る資料
条例改正に係るチラシ(表面) PDF(102KB)
条例改正に係るチラシ(裏面) PDF(183KB)
条例改正に係るQ&A PDF(132KB)
保守点検記録簿(保守点検チェック項目)の規格化について
保守点検記録簿とは、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第十条第三項第一号及び第四号に規定する「浄化槽の保守点検の結果」及び「その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項」に関し、浄化槽管理者へ通知する書面のことです。
令和3年度愛知県浄化槽協議会において、保守点検チェック項目とその保守点検記録簿の見本が定められました。
令和5年4月1日より豊橋市浄化槽指導要領に基づき、該当する保守点検チェック項目をすべて点検する必要がありますので必ずご確認ください。
なお、これまで各浄化槽保守点検業者で使用している保守点検記録簿については、点検する項目が網羅されていればそのまま使用していただいても構いません。
*小型合併浄化槽:簡易版 について
項目として記載されていない保守点検チェック項目については、不具合が見つかった場合、備考欄に別途、記載していただく形式です。
参考
豊橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
豊橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
⇒ 豊橋市例規類集よりご確認ください
豊橋市浄化槽指導要領 PDF(447KB)