豊橋市組合土地区画整理事業補助
豊橋市では、現在、牛川西部地区及び柳生川南部地区において、土地区画整理組合が実施する土地区画整理事業に対して、予算の範囲内において補助を行っています。
ただし、国庫補助金、県費補助金その他の補助金又は公共施設管理者負担金を財源として支出した費用に対しては、補助はありません。
補助要件について
土地区画整理法第3条第2項に規定する土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業であること
補助の種類について
役務補助 及び 費用補助
補助の対象について
役務補助
・土地区画整理組合が市街化区域内で施行する事業
・下記(1)~(4)に係る事務指導及び技術指導
(1)事業計画の策定
(2)換地計画の策定
(3)各種会議の開催等組合の運営
(4)各種工事の施行
費用補助
・下記(1)かつ(2)である事業
(1)土地区画整理組合が市街化区域内で施行する事業
(2)事業施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地、河川等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の25パーセント(※)以上である事業
(※市長が必要と認める場合においては、市長が別に定める割合)
・当年度の実施事業に対する補助及び前年度の実施事業に対する補助