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建築行為等の制限
土地区画整理法第76条申請に関して
施行中の区画整理地区において建築行為等を行う際には、豊橋市長の許可が必要になりますので、牟呂坂津地区においては区画整理課へ、牛川西部地区、柳生川南部地区においては各組合事務所へ許可の申請書を提出してください。
※お願い:申請をする前に必ず施行者との協議を行ってください。
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都市計画法第53条申請に関して
土地区画整理事業の都市計画決定区域内において、建築物の建築を行う際には、豊橋市長の許可が必要になります。(現在は岩西地区が該当)
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