(※)換地処分…土地区画整理事業の施行前後の土地に関係する権利事項や清算金などを確定させること
- 町名地番が変わります
- 地区内にお住まいの方の住所が変わります
- 土地区画整理法第76条申請などが不要になります
- 地区内の土地・建物登記が変わります
- 清算金が確定します
◆今後の事業スケジュールや換地処分に関することは、こちらを御覧ください◆
豊橋牟呂坂津土地区画整理事業スケジュール.pdf( 200KB )
※換地処分のしおりにも同じ内容が掲載してあります。
換地処分のしおり.pdf( 1118KB )
町名地番の変更
令和7年10月11日から、地区内の町名が次のように変わります(それに伴い地番も変わります)。
新町名 |
旧町字名 |
牟呂内田町 |
牟呂町字内田の一部、牟呂町字若宮の一部 |
牟呂坂津町 |
牟呂町字内田の一部、牟呂町字境松、牟呂町字坂津、牟呂町字外神、
牟呂町字三ツ山、牟呂町字若宮の一部
|
住所の変更
令和7年10月11日から、地区内にお住まいの方の住所が変わります(新住所は、市民課からお知らせしています)。
住民票の住所は市が変更しますが、運転免許証や取引金融機関への住所変更の届出などは、御自身で手続する必要があります。
換地処分に伴い必要な住所変更の手続に関する主なものについては、こちらを御覧ください。
換地処分に伴う『住所変更手続一覧表』.pdf( 766KB )
*住所変更の手続は、令和7年10月11日以降にすることができます*
ただし、土地・建物の住所変更登記については、換地処分に伴う登記完了後から手続できます(登記
が完了しましたら、市からお知らせします)。
各種手続の終了
令和7年10月11日以降は、次の手続が不要となります。
(1) 土地区画整理法第76条申請(地区内において建築行為等をする場合)
(2) 分筆登記申請の事前相談
今後は、直接法務局に分筆登記申請していただきます。
※法務局への申請は、換地処分に伴う登記完了後から手続できます。
(3) 権利変動届(土地の売買、相続等により土地所有者が変わる場合)
各種証明書の発行
これまで、牟呂坂津地区に関し発行していました仮換地証明(※)は、令和7年10月10日をもって終了します。
(※)仮換地証明…従前地と仮換地との対応関係を証明するもの
令和7年10月14日(火)以降は、換地処分証明(端数証明)及び町名地番変更証明を発行します。
◆各証明についての詳細はこちら◆