この条例は、産業廃棄物処理施設又は汚染土壌処理施設(以下「産業廃棄物処理施設等」という。)の設置に係る計画の事前公開及び紛争のあっせんに関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防と調整を図ることを目的としています。
・様式第1 その2 「産業廃棄物処理施設等設置事業計画書」
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