身体に障害のある18歳未満の児童を対象として、医師が手術などにより確実な治療効果が期待できると認めた場合、指定医療機関での入通院に対し(食事療養費等を除く)必要な医療の給付を行っています。
ただし、保険適用にならない診療内容、入院中の食事療養費等は公費負担の対象にはなりません。
自立支援医療(育成医療)を受けるには、受給者証が必要です。
治療開始日以前に申請し、受給者証及び自己負担上限額管理票の交付を受けてください。(後日郵送されます)
高所得等の理由により、審査の結果不承認となることがあります。
対象となる方
以下の条件を満たすときに、医療費の一部を市が支給するものです(所得制限あり)。治療の予定が決まりましたら、速やかに申請してください(事前申請が原則となります)。
- 保護者が豊橋市内に在住し、児童が満18歳未満であること
- 身体に障害がある、または治療をしないと将来障害を残す可能性があると認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できること。
- 指定自立支援医療機関(育成医療)にて手術・治療を行う場合
※指定自立支援医療機関については障害福祉課(電話0532-51-2345)へお問い合わせください。
※弱視用治療用の眼鏡についてはこちらをご覧ください。
障害の種類
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内蔵障害
- 免疫機能障害
自己負担について
育成医療は「世帯」の所得に応じて、一定の自己負担があります。
原則、1割負担ですが、月額自己負担額上限額に達した月は、上限額を超えてお支払いいただくことはありません。
なお、豊橋市では、後日申請により自己負担分についても払い戻しを受けることができる助成制度を独自に設けています。
助成制度についてはこちらをご覧ください。
※保険適用外の治療・投薬・用具、文書料、差額ベッド代などの費用、入院中の食事療養費等は給付対象外となります。
※医療機関に受診される際は必ず育成医療の受給者証を提示してください。提示がないと給付が受けられない場合があります。
※18歳到達年度末までの子どもは、自己負担分を子ども医療費でまかないますので、受診時に医療機関窓口に子ども医療費受給者証も提示していただくと、窓口での自己負担が発生しません。母子父子家庭等医療費受給者証、障害者医療費受給者証をお持ちの方も同様です。ただし県外の医療機関にかかられる方は自己負担分の医療費が通常通り発生しますので、それぞれの管轄の窓口で払い戻しの手続きをしてください。
<所得区分による利用者負担月額表>
所得区分
|
月額自己負担上限額 |
一定所得以下 |
生活保護世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯(保護者収入が80万円以下) |
2,500円 |
市民税非課税世帯(保護者収入が80万円を超える) |
5,000円 |
中間所得層 |
市民税所得割額が3万3千円未満の世帯 |
5,000円 |
【重症かつ継続】
5,000円
|
市民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
10,000円 |
【重症かつ継続】
10,000円
|
一定所得以上 |
市民税所得割額が23万5千円以上の世帯 |
公費負担対象外 |
【重症かつ継続】
20,000円
|
※上記、【重症かつ継続】の範囲については以下の通りです。
①腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝移植後の抗免疫療法に限る)の者
②医療保険の高額療養費で多数該当者