顔認証マイナンバーカードについて
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定したマイナンバーカードです。
従来のマイナンバーカードと外見は違いがありません。そのため医療機関等において外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。署名用電子証明書の搭載はできません。詳細はこちら。
利用できるサービス
※健康保険証として利用するには、カード受取後に利用申込みが必要です。
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療、オンライン服薬指導
- その他オンライン手続等の暗証番号の入力が必要なサービス
取得方法
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカード受取の来庁時にお申し出ください。マイナンバーカード申請窓口で申請し、郵送でのカード受取の場合は、申請時にお申し出ください。
マイナンバーカードをお持ちの方
お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きが必要です。
※健康保険証利用申込みや公金受取口座登録をご希望の方は、切り替える前に手続きを行ってください。
切り替え手続きができる場所
手続き窓口 |
受付時間 |
豊橋市役所本庁舎西館1階
市民課7番窓口
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・月曜日~金曜日:8時30分~17時15分
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
・第2木曜日〔時間外窓口〕:17時15分~19時45分
(祝休日を除く)
※第2木曜日が祝日の場合は第3木曜日
・毎週土曜日:9時00分~12時30分
(証明発行窓口を開かない日を除く)
※証明発行窓口を開かない日についてはこちらをご覧ください。 |
西部窓口センター
駅前窓口センター
石巻窓口センター
東部窓口センター
大清水窓口センター
南部窓口センター
高師台窓口センター
二川窓口センター
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・月曜日~金曜日:8時30分~17時15分
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
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切り替え手続きができる方
ご本人様または代理人
15歳未満の方および成年被後見人の方は法定代理人が代理申請することとなります。
必要書類(ご本人様の場合)
必要書類(代理人の場合)
※ご本人様が15歳未満および成年被後見人の方であって、代理人が法定代理人である場合には不要で
す。
委任状(顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請)
- 戸籍謄本、その他法定代理人であることの資格を証明する書類(代理人が法定代理人である場合)
※ご本人様が15歳未満であり、かつ住民票上で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要です。
A |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カードなど(顔写真付き公的本人確認書類)
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