障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく監査の結果、不正・不当な運営を行っている以下の事業者について行政処分を行うこととしました。
1 事業者の概要
⑴事業者名 株式会社恵
⑵所在地 東京都港区芝五丁目3番2号 +SHIFT MITA 6階
⑶代表者名 代表取締役 中出 了輔
2 対象事業所及び行政処分の概要
<グループホームふわふわ岩屋>
⑴所在地 豊橋市岩屋町字岩屋下96-1
⑵事業の種類 共同生活援助(日中サービス支援型)
⑶利用定員 20人
⑷利用者 20人(令和6年6月19日時点)
⑸指定年月日 令和3年2月1日
⑹処分内容 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止6か月)
⑺効力停止期間 令和6年6月26日から12月25日まで
⑻処分理由 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)、不正請求(法第50条第1項第6号)
<グループホームふわふわ下地>
⑴所在地 豊橋市下地町字野箱57-1
⑵事業の種類 共同生活援助(日中サービス支援型)
⑶利用定員 17人
⑷利用者 15人(令和6年6月19日時点)
⑸指定年月日 令和4年6月1日
⑹処分内容 指定の一部効力停止(新規利用者の受入停止3か月)
⑺効力停止期間 令和6年6月26日から9月25日まで
⑻処分理由 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)、不正請求(法第50条第1項第6号)
※処分理由の詳細、経済上の措置等は、以下の報道発表資料をご覧ください。
令和6年6月26日 報道発表資料.pdf( 506KB )