「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)において、行政機関及び民間事業者は差別解消に向けた義務を負っています。また、個人は障害者差別解消法の対象に含まれていませんが、私たち一人ひとりが障害を理由とする差別の解消について関心と理解を深めることが差別解消を推進していく上で重要となります。
【差別解消に向けた義務の概要】
1.不当な差別的取り扱いの禁止(法的義務)
正当な理由なく、障害を理由として差別してはいけないこと
2.合理的配慮の提供(法的義務※)
障害のある人から何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、
負担が重すぎない範囲で対応すること
3.環境の整備(努力義務)
社会的障壁の除去等のため施設の整備や関係職員に対する研修等を実施すること
※障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から行政機関と同様に民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されました。
【障害者差別解消法リーフレット】
障害者差別解消法の趣旨について、分かりやすく知っていただくためにリーフレットを作成しています。
障害者差別解消法リーフレット.pdf( 817KB )
○リーフレットの内容
- 法律の概要
- 差別の具体例
- 合理的配慮の好事例
- Q&A