改正法の経過措置により、令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証に記載の有効期限(令和7年12月1日)まで利用できます。
ただし、保険証廃止後の令和6年12月2日以降に、資格の変更、住所・氏名の変更等保険証の記載内容に変更があった場合、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発行します。
(例)
・新規に国民健康保険に加入された方
・転居・世帯合併・世帯分離をされた方
・世帯主が変更になった方
・氏名が変更になった方
・在留期間を更新された方
本市 国民健康保険の保険証等の今後の取扱いについて(予定)
お問合わせ先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293