1.児童手当の制度改正に伴う手続き全般について
2.高校生年代のお子さんについて
3.大学生年代のお子さんについて
Q1-1:制度改正の案内が8月末に郵送されたとのことでしたが、まだ届きません。
A1-1:
8月末に発送した案内は次の方を対象にお送りしています。
・7月末時点で児童手当を受給している方
・7月末時点で豊橋市に住民票がある令和6年度18歳以下の児童の保護者
・所得上限額超過により過去に豊橋市で児童手当の受給資格が消滅及び認定請求が却下された方
なお、児童が市外に居住している方で現在豊橋市で児童手当を受給していない方は案内を送付する対象者として把握できていません。申請書類が必要な方は、郵送いたしますので子育て支援課までご連絡ください。マイナンバーカードを利用したぴったりサービス(電子申請)からもお手続きはできます。
また、8月1日以降に転入された方、子の出生等により新たに児童手当の認定請求された方には、9月中に案内を郵送する予定ですが、申請書類が必要な方は先に郵送いたしますので子育て支援課までご連絡ください。
Q1-2:所得制限が撤廃されるのであれば、受給者は父母のどちらでも良いですか?
A1-2:
制度改正後も、原則として、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が申請者(受給者)となります。これは、父母等が別居している場合など、父母等のどちらを受給者とするかを明確にするためのものです。
ただし、「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子さんと同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されています。
【子ども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2
Q1-3:子どもを養育しているとはどういうことですか?
A1-3:
子どもを「監護し」、かつ「生計を同じくしている」場合を言います。
・「監護している」とは簡単にいうと、面倒をみていること。子どもと同居し、日常生活の世話や必要な保護をしている。または、別居しているが定期的な連絡・面会などをしている。
・「生計を同じくしている」とは生活費(食費・家賃など)または学費などを負担していること。金銭ではなく、食料品・生活必需品などを仕送りしている場合や、これらに相当する経済的負担をしている場合も含み、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合をいいます。
Q1-4:大学生年代の子どものみを養育しています。児童手当の支給対象になりますか?
A1-4:
大学生年代のお子さんは、3人以上のお子さんを養育している場合に「子どもの数のカウント対象」となりますが、児童手当の支給対象とはなりません。
Q1-5:申請をしたいのですが、子どもの人数が多くて新規認定請求書に書ききれません。
A1-5:
お手元の児童手当認定請求書をコピーするか、児童手当認定請求書.pdf( 243KB )をダウンロードしてA4サイズで印刷し、1枚目に書ききれなかったお子さんだけを記入したものを同封してください。その際、2枚目があることが分かるように、認定請求書の右下の余白に「2枚目あり」と記入してください。
なお、児童手当認定請求書の書式をダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は子育て支援課までご連絡ください。
Q1-6:公務員です。勤務先で児童手当を受給していますが、新規認定請求書が届きました。どうしたら良いですか?
A1-6:
新たに制度の対象となった高校生年代のお子さんが「父母の子」である場合には、市からお送りした児童手当認定請求書は使用せず、勤務先に増額申請の方法を確認してください。
Q2-1:高校生年代の子どもがいますが、就職しています。児童手当の支給対象になりますか?
A2-1:
お子さんの所得の有無にかかわらず、父母等がお子さんを監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
Q2-2:高校生の子ども(19歳)を養育していますが、児童手当の支給対象になりますか?
A2-2:
児童手当の支給対象となる高校生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が18歳のお子さんとなるため、高校生であっても、19歳のお子さんは対象外となります。
Q2-3:高校生年代の子どもが1人いますが、児童養護施設に入所しています。新規認定請求書を提出する必要はありますか?
A2-3:
児童養護施設等の施設に入所中のお子さんの児童手当は、施設設置者(里親を含む)から施設所在地の市区町村に申請いただき、施設設置者に支給することとなりますので、父母等が申請する必要はありません。
ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合がありますので、念のため、入所中の施設等に御確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合には、子育て支援課への申請をお願いします。
※大学生年代のお子さんが施設に入所中の場合、子どもの数のカウント対象にはなりませんのでご注意ください。
Q3-1:大学生の子ども1人と高校生年代の子ども1人がいます。養育している子どもはこの2人ですが、大学生年代の子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となりますか?
Q3-2:大学4年生の子ども(23歳)を養育していますが、子どもの数のカウント対象となりますか?
A3-2:
子どもの数のカウント対象となる大学生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が19歳~22歳のお子さんとなるため、大学生であっても、23歳のお子さんは対象外となります。
Q3-3:就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生、小学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか?また、カウント対象にできた場合、支給額(月額)はいくらになりますか?
A3-3:
就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さんであって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 115KB )」を提出してください。ただし、就職しているお子さんを加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
なお、加算を受けることができたこの場合の支給月額は、20歳の子が0円、17歳の子1万円、中学生が3万円、小学生3万円となり、月額は7万円となります。
Q3-4:婚姻して別居している子ども(20歳)と、高校生年代、中学生の子どもがいます。この場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば、手当額の加算を受けることはできますか?また、婚姻して別居している子どもに子どもがいる場合でも加算を受けることはできますか?
A3-4:
結婚して別居しているお子さんであっても、大学生年代のお子さん(年度末年齢が19~22歳)であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 115KB )」を提出すれば「子どもの数のカウント対象」となり、手当額の加算を受けることができます。なお、大学生年代のお子さんに子どもがいる場合も同様です。ただし、確認書記載内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります
Q3-5:子どもが短期大学に令和8年3月まで通学予定です。令和8年3月に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出する必要がありますか?
A3-5:
卒業前に、受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 115KB )」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担するようであれば、再提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。
なお、高等専門学校、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されている場合は、同様に、再提出が必要となります。