飼い犬・飼い猫の引取りについて
家庭で飼えなくなった犬や猫の引取りには手数料が必要です。
犬猫の引取りは、どうしても飼い続けられない理由がある場合に限ります。理由内容によっては引取りをお断りする場合があります。
引取りを希望される飼い主は、必ず保健所生活衛生課(39-9127)までご相談ください。
飼い主のみな様へ
- 飼い主は、そのペットが一生を終えるまで飼育する責任があります。 やむを得ず飼い続けることができなくなってしまった場合は、飼い主の責任として、まずは新しい飼い主を探してください。
※ 新しい飼い主が見つからない、探し方が分からない場合は、市のホームページに掲載する方法もあります。
犬猫飼い主探し案内板」をごらんください。
- ペットに子供が産まれたときに、飼えなかったり新しい飼い主が見つけられないのであれば、不妊手術などの繁殖制限をしてください。
- ペットを捨てることは犯罪です。違反すると、最大100万円の罰金が科せられます。絶対に捨てないでください。
- 引取りに出されたペットは即日処分となりますので、引取りに出される前に家族全員でしっかり話し合ってください。
引取り手数料
生後91日以上の犬または猫
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2500円/1頭又は1匹 |
生後90日以内の犬または猫 |
500円/1頭又は1匹 |
注意事項
※手数料は現金での支払いになります。
※引取り依頼時に本人確認を行いますので、本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。
※こちらから動物を取りに行くことはしていません