豊橋市地域猫不妊去勢手術費補助金交付について
- 豊橋市保健所では野良猫(所有者不明の猫)問題を解決する方法として、地域の理解と協力を得て、野良猫を管理する「地域猫活動」に対する不妊去勢手術費補助金の交付事業を実施しています。
- 「地域猫活動」とは、飼い主がいない野良猫に不妊去勢手術をおこない、地域で決めたルールに従って住民がエサやりや糞の始末などをし、管理する活動をいいます。
- 野良猫は年に2、3回、子猫を生み、ネズミ算式に増えます。そうした猫の増加を抑制するとともに、発情期の鳴き声や尿スプレーによる臭いなどの迷惑も軽減させることができます。
- 「地域猫」の寿命は数年といわれているので、徐々に数が減っていくことになり、結果的に猫による被害の減少が期待できます。
補助金交付額
不妊手術(めす)
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1頭につき |
15,000円 |
去勢手術(おす) |
1頭につき |
10,000円 |
※ 予算の範囲内で交付します。
補助金交付の条件
- 市内に生息する飼い主のいない猫で、その猫により迷惑を受けている住民が存在する。
- 自治会等や地域で不妊去勢手術を行って、管理できる。
- 当該地域の住民が餌やりや糞の清掃などのルールを決めて、それにもとづいて管理ができる。
- 当該地域の自治会から地域猫活動の了承を得たグループ(同一世帯でない3人以上で、うち2人は猫が生息する地域の住民であること)からの申請で、保健所が認定したもの。
※自治会への説明は保健所から行うこともできます。まずはご相談ください。
詳しい内容をお知りになりたい方は、保健所・生活衛生課・動物愛護グループ(39-9127)までご相談ください。
ペットを捨てたり虐待することは犯罪
ペットを捨てたり、傷つけたり、餌を十分に与えないなど虐待することは法律により禁止されており、懲役や罰金などの罰則もあります。動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、ペットを捨てたり、虐待した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。