「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄や虐待には罰則が定められています。
法改正により、令和2年6月より罰則がさらに強化されています。
愛護動物を遺棄した場合
- 愛護動物を捨てること
- 罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合
えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させた場合
- 必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないこと
- 罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
参考情報
・虐待や遺棄の禁止(環境省ホームページ)
・動物の遺棄・虐待は犯罪です。(環境省ポスター)