知っていますか?ふぐのこわさ
~ふぐの素人調理はやめましょう!!~
ふぐ毒による食中毒について
一般に、ふぐの卵巣や肝臓等に含まれるふぐ毒(テトロドトキシン)は猛毒として知られています。
毎年、ふぐ料理のシーズンである11月から3月にかけて、ふぐ毒によるしびれ、麻痺等を引き起こす食中毒が発生しており、重症例では死に至る場合もあります。
食中毒における死者は、ふぐ毒による食中毒の割合が高く、ふぐ毒が大変危険であることがわかります。
豊橋市でも、平成13年11月にふぐ処理師の免許を持っていない人が処理したふぐを食べ、1名の重症患者をだした食中毒が発生しました。
家庭でのふぐ毒による食中毒を防止するために
有毒ふぐの鑑別や、有毒部分を適正に除去するには専門的な知識と技術を要します。
釣ったふぐを、専門的知識のない人が家庭で調理することは大変危険ですので、絶対にやめましょう。
ふぐの処理、販売等を行う場合
ふぐの処理、販売等について必要な規制をすることにより、ふぐによる食中毒の発生を防止する目的で、「愛知県ふぐ取扱い規制条例」が定められています。
- ふぐは処理したもの(有毒部分を除去したもの)でなければ、一般消費者に食用として販売できません。
- 「ふぐ処理師」でない者は業としてふぐの処理をしてはなりません。
(届出をした施設において、ふぐ処理師の立会の下にその指示を受けて行う場合は除きます。)
- 飲食店等を営業する者で、ふぐの処理を行う場合には、あらかじめ施設ごとに保健所に届出なければなりません。
「ふぐ取扱い規制条例」(愛知県法規集トップページへ移動します)