ワンストップ特例制度

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ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

ワンストップ特例制度を利用するための条件

 ワンストップ特例制度を利用するには、次の2つの条件を両方満たしていることが必要です。

(1)確定申告・住民税の申告を行う必要のない方

   ⇒医療費控除の申告などのため確定申告をする、又は住民税の申告をする方は、特例が適用されません。

(2)ふるさと納税をされる自治体の数が5以下である方

   ⇒6以上の地方公共団体に寄附をされた場合は特例が適用されません。
    なお、同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

※ 条件を満たさない方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例の申請方法

申請方法

ワンストップ特例制度を受けるためには、寄附先の地方団体へ「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。申請期限は、寄附を行った翌年の1月10日(必着)までです。

申請書様式 

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)(PDF/63KB)

 ワンストップ特例申請書記入例(PDF/87KB )

添付書類

平成28年1月1日より、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
また、「番号確認」と「身元確認」の書類の提出が義務付けられています。
以下の(1)から(3)のいずれかの書類を申請書に添付してください。
※(1)~(3)に記載のないものについては豊橋市観光プロモーション課までお問い合わせください。

個人番号確認書類         

身元確認書類            

1) マイナンバーカード
(個人番号カード)の写し(裏面)
マイナンバーカード
(個人番号カード)の写し(表面)
(2) 通知カードの写し ※1 顔写真付き身分証明書
(運転免許証、パスポート等)の写し
(3) マイナンバーが記載された
住民票の写し
顔写真付き身分証明書
(運転免許証、パスポート等)の写し
 ※1)住所・氏名等が住民票の記載事項と一致しない通知カードは、個人番号確認書類として利用できません。

 

申請事項の変更

ワンストップ特例申請後に、申請事項(住所・氏名・生年月日)に変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日(必着)までに以下の変更届出書を提出してください。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書( Word/30KB )

 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 記載例( PDF/132KB )

注意事項

ワンストップ特例の申請後に確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例の申請が無効となりますので、ふるさと納税についても寄附金控除の申告をしてください。

関連サイト

ふるさと納税をした場合の税額の控除

ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用した場合の寄附金税額控除について

ふるさと納税の流れ(総務省ホームページ)【外部サイト】

ふるさと納税 税金の控除について(総務省ホームページ)【外部サイト】

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