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屋外広告業の登録と特例制度

屋外広告業の登録と特例制度

豊橋市内で屋外広告業を営もうとする場合には、業の登録を受ける必要があります。
愛知県に登録後、県に登録した旨を豊橋へ届出ればよい特例制度(みなし登録)、豊橋市へ登録申請する方法(ただし、業の有効エリアは豊橋市内のみになる)の2つの方法がありますので、どちらかの方法により申請して下さい。

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp