防火対象物使用開始届
申請届出書類名 |
■防火対象物使用開始届 |
概要説明 |
■消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(一部を除く)をそれぞれの用途に使用する際にこの届出を使用します。使用開始の日の7日前までに届出なければなりません。
|
手数料 |
■不要 |
提出部数 |
■1部
■副本の返却を希望する方は、持参又は郵送で2部提出してください。電子申請は、副本の返却対応はできません。
|
添付書類 |
■不要
|
受
付
方
法
|
持参 |
■豊橋市今橋町1番地 豊橋市消防本部予防課(市役所西館5階)で届出を受付ています。
8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く。)
|
郵便 |
■上記の住所あてに送付してください。 (〒440-0851)
|
電子申請 |
■電子申請を希望の方は、こちらをクリック |
ダウンロード |
■様式のダウンロードを希望の方はこちらをクリック
様式:17KB 作成例:0.5MB
|
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先
担当所属 消防本部予防課
電話番号 0532-51-3121