「禁煙」の店舗・施設・事業所にステッカーを無料で配布します。
令和2年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が全面施行され、原則、屋内禁煙となりました。
飲食店につきましては、「豊橋市受動喫煙防止条例」で禁煙の標識掲示が義務付けられています。
改正法では「禁煙」の標識掲示義務がない店舗、施設、事業所が「禁煙」のステッカーを希望される場合も、
無料で配布します。
対象
市内の店舗、施設、事業所等
【参考】業種別の主な対象施設はこちらからご確認ください。PDF( 67KB )
要件
分類 |
要件 |
敷地内禁煙 |
敷地内及び敷地内の建物全体が終日禁煙で灰皿等がなく、喫煙を禁止している。 |
屋内禁煙 |
建物内全体が終日禁煙で灰皿等がなく、喫煙を禁止している。
屋外の喫煙場所は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所に配慮し設置している。
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申込方法
「申込用紙」に必要事項を記載の上、FAXか郵送で健康政策課までお送りください。
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申込み用紙はこちらから(PDF/ 344KB )
【注意事項】
申込みついて
●業種1「教育機関」、2「保健、医療施設」、3「児童施設」につきましては、
主に改正法における第1種施設(一部、第2種施設あり)に該当し、条例による
「敷地内禁煙」にご協力ください。そのため、「敷地内禁煙」でのみ受付けさせ
ていただきます。
テナント内の場合は「屋内禁煙」で申込み可能です。
●その他の業種につきましては、改正法における第2種施設に該当しますので、
「敷地内禁煙」「屋内禁煙」のどちらでも申込み可能です。
きれいな空気を提供している施設
令和2年度までは「きれいな空気を提供している施設」として、ステッカー申込み時にホームページへの掲載を希望された場合は、掲載をしておりましたが、現在、新規の掲載は行っておりません。
各業種別一覧
1、教育機関
2、保健、医療施設
3、児童施設
4、老人福祉施設
5、飲食店
6、宿泊施設
7、店舗、娯楽施設
8、企業、事務所、金融機関
9、その他
*現在閲覧可能データと現状と異なることがありますのでご了承ください。
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