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受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策

 

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「健康増進法の一部を改正する法律」(改正健康増進法)について

望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。

段階的に施行され、2020年4月1日より全面施行となりました。

屋内では、原則禁煙となり、喫煙を可能にするには、「喫煙専用室」等の整備が必要です。(一部経過措置あり)

 

【リンク集】

厚生労働省ホームページ 受動喫煙防止対策

「なくそう!望まない受動喫煙」webサイト

 

関係資料

改正健康増進法の施行に関するQ&A PDF( 267KB )

<喫煙専用室等における測定>

たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例 PDF( 100KB )

脱煙機能付きブースの性能を確認するための測定方法の例 PDF( 294KB )

 

経営規模の小さな飲食店の方へ(経過措置)

(1)3つの条件を満たしていれば、「既存特定飲食提供施設」となります。

3つの条件は、「改正法のポイント4:既存特定飲食提供施設の考え方」をご覧ください。

 

(2)「既存特定飲食提供施設」は、「喫煙可能室」の設置を選択することができます。

「喫煙可能室」では、喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。

部屋の技術的基準も定められておりますので、詳細は「改正法のポイント3:たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」をご覧ください。

 

(3)「喫煙可能室」を設置する場合は、届け出の提出が必要になります。

喫煙可能室設置施設 届出書 PDF( 46KB )

喫煙可能室設置施設 届出書 Word ( 34KB )

喫煙可能室設置施設 届出書【記入方法】PDF ( 382KB )

 

喫煙可能室設置施設 変更届出書 PDF( 49KB )

喫煙可能室設置施設 変更届出書 Word ( 37KB )

 

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 PDF( 49KB )

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 Word ( 36KB )

 

■届出書の受理後、ステッカーを送付します。出入り口の見やすい箇所に掲示をお願いいたします。

 

【リンク集】

・厚生労働省「改正法のポイント」こちら

 

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豊橋市受動喫煙防止条例について

本市では、受動喫煙の健康影響を受けやすい20歳未満の者、患者や妊婦などへの受動喫煙をより一層防止するため、本市独自の取組みを加えた、「豊橋市受動喫煙防止条例」を制定しました。(2019年3月27日公布)

 

条例の概要

【条例のポイント】

➣ 健康影響を受けやすい20歳未満の者等を受動喫煙から保護する。

・市の庁舎、施設(豊橋競輪場、豊橋市総合老人ホームつつじ荘を除く)及び、受動喫煙により健康影響を受けやすい20歳未満の者等が主に利用する施設等を「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所を設けないように努める)」とする。

 

➣ 飲食店は「禁煙」の標識の掲示をしなけらばならない。

・第二種施設のうち、店内を禁煙とした飲食提供施設の管理権限者は、主たる出入り口の見やすい箇所に、屋内で喫煙できない旨を記載した標識を掲示する。

 

➣ 加熱式たばこは紙巻きたばこと同等の規制とする。

・加熱式たばこは、紙巻きたばこと同等の扱いとし、詳細は別紙の通り。

別紙はこちら PDF( 147KB )

 

【対象となる施設の類型と喫煙禁止場所の範囲】

対象となる施設の類型と喫煙禁止場所の範囲

【改正健康増進法と豊橋市受動喫煙防止条例の比較】

比較表はこちらからご覧ください。PDF( 156KB )

 

 

関係資料

豊橋市受動喫煙防止条例(本文)はこちら PDF( 103KB )

豊橋市受動喫煙防止条例施行規則はこちら PDF( 49KB ) 

 

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喫煙環境の掲示について

➣ 「喫煙可能」の掲示について

 改正健康増進法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則(過料規定あり)の対象となります。

飲食を提供している施設の方へ

➣ 「禁煙」の掲示について

豊橋市受動喫煙防止条例では、飲食を提供している施設においては、「禁煙施設である(屋内の場所に喫煙をすることができる場所がない)」ことを掲示することが義務付けられています。規定に違反していると認めるときは、指導及び勧告、公表の対象となります。

【標識】

「禁煙」標識 PDF( 20KB )

 

 豊橋市では、加熱式たばこも紙巻たばこと同じ扱いとし、喫煙専用室では飲食等はできません。(2020年4月1日より前から経営している、経営規模の小さな飲食店は除く)

 「禁煙」標識(例)としてご利用ください。

 A4

 

・厚生労働省:喫煙専用室標識等の標識例(一覧)はこちらから 

 

 ■標識を希望される方は、保健所で無償でお渡しできます。(一部作成していない種類もあります)

 数に限りがありますので、終了の際はご了承ください。 申し込みはこちらから

 

 

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ポスター・チラシ・リーフレット・ステッカー

用途に合わせ、ご利用ください。

【ポスター】

【禁煙】ポスター(A4)PDF( 20KB )

 用途:施設の屋内や屋外において、「禁煙」であることを周知するためにご利用ください。

    A4

      (A4) 

 

◆【禁煙】ポスター(A4)及びチラシ、リーフレット、ステッカーを無償で配布しています。ご希望の方は、健康政策課までお気軽にお問合せください。

 

【チラシ】

市民向けチラシ(A4両面)(PDF/ 374KB )

 今どき imadoki 2

【リーフレット】

飲食店・事業者の方向けリーフレット(A3両面) 表.pdf( 310KB )中.pdf( 283KB )

 受動喫煙リーフレット表 受動喫煙リーフレット中

 

【ステッカー】

禁煙の店舗・施設・事業所に無料で配布します。

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各種支援事業について

国の支援事業

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

 

【リンク集】

受動喫煙防止対策助成金

 

相談支援、測定機器貸出等

 

【リンク集】

職場における受動喫煙防止対策について

 

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