令和7年3月31日までの事業者用ご利用案内
趣旨
事業活動に伴って排出される廃棄物の処理は、事業者が自ら行うことが原則ですが、自己処理が困難なものについては、特別な許可により、市の施設を利用することができます。
許可対象者
- 市内の事業所から発生する廃棄物を自ら処理することが困難と認められる事業者
- 上記の者から処理を委託された廃棄物収集運搬許可業者
許可する廃棄物の種類等
- 市内の事業所から発生する廃棄物であって「表1」に掲げるとおりとします。ただし、産業廃棄物を選別等の中間処理したものについては、当該産業廃棄物を中間処理する前の発生場所が市内の事業所であるものに限ります。
- 廃棄物の投入にあたっては、事前に発生を抑制し、再生利用、資源化に努めてください。
許可する廃棄物の量
一事業所ごとに1日5tかつ月100t以内(公共施設から排出するものについては管理者が認めた量)なお、施設の管理上、制限する場合もあります。
投入時間と休日
1. 時間 |
- 午前9時から正午まで
- 午後1時から午後4時まで
|
2. 休日 |
- 土曜日,日曜日及び休日(祝日・振替休日・国民の休日)
- 令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日) まで
- その他 管理者が必要と認める日
|
投入料金
単位
|
料金
|
10kgごとに
|
一般廃棄物
|
産業廃棄物
|
150円
|
240円
|
【お知らせ】事業系廃棄物に係る投入料金の改定について(平成31年4月1日より)
※ 備考
- 10kg未満は10kgとみなします。
- 料金は廃棄物カード又は現金で支払ってください。
廃棄物カードは事前に資源化センター事務所又はチェックアウトで購入してください。
※一度に多量の廃棄物カードを購入する場合は、資源化センター事務所で購入してください。
なお、安全性確保のため納付書払いをご活用ください。
- 一般廃棄物に産業廃棄物が混入している場合は、産業廃棄物の料金を適用します。
許可(投入)手続き
搬入希望者は、廃棄物を搬入する前に次の書類を提出してください。
- 投入許可申請書(廃棄物対策課ホームページから取得できます。)
- 添付書類
(1) 廃棄物搬入車両の自動車検査証の写し
(2) 車両使用承諾書等(借用車の場合のみ。様式は不問)
※レンタカーについては(1)及び(2)は不要
(3) その他市長が必要と認める書類
- 申込み場所
豊橋市環境部廃棄物対策課
(豊橋市役所西館5階 0532-51-2410)
- 投入許可証は、車両ごとに発行しますので必ず許可車両で搬入してください。
- 施設内での分別はできませんので、必ず分別をして搬入してください。
申込み後の注意
投入許可証を取得後でなければ投入できません。
搬入時の注意
- リサイクル可能な廃棄物については特に再生利用し、ごみの減量に努めてください。
- 複数の種類の廃棄物を投入する場合は、混載しないで搬入してください。
- 投入許可証は、投入品目(種類)を許可するもので、その物の性状等によっては、施設で受け入れられない場合もありますので、各施設で、条件及び性状等を再度確認のうえ搬入してください。
- 運搬中廃棄物が、飛散、流出又は落下しないよう十分な措置を講ずるなど、廃棄物処理法、交通法規等を厳守してください。
処理施設での注意
- 計量棟チェックインで許可証を提出するとともに、荷台のシート等を取除いて検査と計量を受けてください。
- 投入が認められた場合は、投入場入口で係員の投入指示を受けてください。
- 投入場所において係員の指示に従い内容の検査を受け自ら廃棄物を投入してください。
- 上記1及び3の検査の結果、受入基準に不適合と認められた場合は投入できません。
- 投入後は、計量棟チェックアウトで空車計量し、料金を支払ってください。
- 施設内安全管理上・・・車両高3.5m以下、車両車軸長7m以下、車両最大積載量概ね4t以下及び場内車両速度20km/h以下並びにピット投入時安全ベルトの着用等を厳守してください。
その他留意事項
- 市外で発生した廃棄物は投入できません。
- 虚偽又は不正の事実を発見した場合は投入許可の取消し等の措置をとることがあります。
- 施設内では管理者が、保安上、管理上指示する事項を厳守してください。
- 故意又は過失により、処理施設に損害を与えたときは、賠償をしていただきます。
「表1」許可する廃棄物の種類等
(下表の基準を満たしていない場合には投入できません。)
種類
|
条件及び性状等
|
紙くず(一般廃棄物) |
- 飛散防止の措置が講じられていること。
- 筒状、板状にあっては、最大長おおむね60cm以下であること。
- 筒状で中空のものは、最大径おおむね20cm以下であること。
- 結束されていないこと。
|
産廃紙くず(産業廃棄物)
パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業、印刷、製本業、印刷加工業から生ずる紙、板紙のくず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去にともなって生じたもの)から出る紙、板紙のくず |
木くず(一般廃棄物) |
- 飛散防止の措置が講じられていること
- 最大径おおむね30cm以下であること。
- 最大長おおむね120cm以下であること。
- 結束されていないこと。
|
産廃木くず(産業廃棄物)
木材又は木材木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材、おがくず、バーク類など
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去にともなって生じたもの)から出る木材、竹、ワラ、その他これに類する不要物
物品賃貸業(リース業)に係るもの、及び貨物の流通のために使用した木製パレット |
繊維くず(一般廃棄物) |
- 天然繊維であること。
- 帯状、ひも状のものの最大長はおおむね50cm以下であること。
- 飛散防止の措置が講じられていること。
- 結束されていないこと。
|
産廃繊維くず(産業廃棄物)
衣類その他の繊維製品製造業以外からの繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去にともなって生じたもの)から出る木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
青果くず
残飯等の一般廃棄物 |
- 含水率85%以下であること。
- 著しい臭気がないこと。
|
動植物性残さ
(一般廃棄物・産業廃棄物) |
- 製造及び加工工程より発生する残さに限る。
- 含水率85%以下であること。
- 著しい飛散性、臭気がないこと。
|
* 品目については、上記のとおりですが、条件及び性状等については、施設において確認してください。
(注記)
- 以上の廃棄物でも次に該当する場合は投入を許可いたしません。
1) |
特別管理廃棄物その他毒物、劇薬、農薬、もしくは発火性のものが付着し、又は封入されているもの。 |
2) |
有害ガス又は著しい悪臭等を発生し、もしくはその恐れのあるもの。 |
3) |
粉塵の発生、もしくはその恐れがあるもの。 |
4) |
一般廃棄物と産業廃棄物が混合されている場合 |
※ やむをえず混合投入する場合はすべて産業廃棄物として取り扱います。
- その他条件及び性状に記載していない事項については、廃棄物処理法の基準によります。
(例:防炎・不燃加工されている繊維くずなど合成繊維付着のものは、繊維くずと廃プラスチック類との混合物となり、投入できません。)
- その他市長が特に必要と認めたものはこの限りではありません。
一般家庭用ご利用案内はこちら