請願・陳情について
請願・陳情について

請願・陳情について

1 請願・陳情とは

市政などにご意見やご要望などがあるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
 請願の提出については、市議会議員の紹介が必要です。また、受理した請願は、委員会で審査し、本会議で「採択」や「不採択」などの決定をします。その後、請願者に審査結果を送付します。
 陳情の提出については、市議会議員の紹介は必要ありません。また、受理した陳情は、委員会で審査しますが、「採択」や「不採択」などの結論は出さない取り扱いとなります。


2 請願書・陳情書の記入方法について

(1) 請願書

  • 提出年月日、請願の趣旨、請願者の住所・氏名(法人その他団体の場合は、その所在地、名称及び代表者名)を日本語で記載してください。
  • 紹介議員の署名が必要です。

※ 請願者の住所・氏名が記述される請願文書表は、一般に公開されますので、ご了承ください。

(書式例)

書式例(請願)

(2) 陳情書

 陳情書については特別な定めはありませんが、請願書に準じてください。(議員の紹介は必要ありません。)

(書式例)

書式例(陳情)

3 請願書・陳情書の提出について

請願・陳情の提出締め切り日は、6月・9月・12月の各定例会では招集告示日(本会議初日の1週間前)の翌日、3月定例会では招集日(本会議初日)の午後5時です。具体的な月日は「定例会日程」をご覧ください。
※ 提出にあたっては、あらかじめ議会事務局(51-2920)へご連絡ください。

4 委員会審査における請願・陳情者の意見陳述について

請願・陳情者が意見陳述を希望する場合、議会運営委員会が必要と認めたときは、審査する委員会において、意見陳述(請願・陳情内容の趣旨の説明及び補足説明)を行うことができます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、意見陳述を見合わせていましたが、令和4年12月定例会より再開することとなりました。

(1) 意見陳述の申し出

請願・陳情の意見陳述を希望される場合は、請願・陳情の提出締切日時までに、所定の意見陳述申出書を提出してください。なお、郵送による提出はできません。

(2)意見陳述の可否について

意見陳述については、議会運営委員会において許可・不許可が決定された後、意見陳述通知書を申出者あて通知します。

(3)意見陳述の方法

ア 申出者(陳述者)は請願・陳情者のうちの代表者1名とします。
イ 当該請願・陳情が審査される委員会において、請願・陳情の審査前に意見陳述を行います。(委員会の審査の進行状況により請願・陳情の時刻が前後することから、意見陳述を行っていただく時刻は確定できません。)なお、請願の場合は紹介議員も同席できます。
ウ 意見陳述の内容については、当該請願・陳情内容の趣旨の説明及び補足説明とします。
エ 意見陳述の時間は5分以内とします。
オ 委員会での資料配布は認めないものとします。
カ 陳述者から委員、また委員から陳述者への質疑はできません。

(4)意見陳述時の注意事項

ア 委員会開会時間の10分前までに議会事務局までお越しください。
イ 決められた発言時間を超過しないでください。
ウ 会議の秩序保持に努めてください。
エ 委員長の指示にしたがってください。

(5)その他

意見陳述の内容は、公式な発言として議事録に記録し公開されます。

意見陳述申出書 (PDF形式49KB)

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