令和5年台風2号に伴う豪雨による被災に対し、心からお見舞い申し上げます。
床上浸水した建物の清掃に水道等を使用された方の水道及び下水道の使用水量の一部を減量認定して、水道料金・下水道使用料を減額します。
対象となる方
次の(1)~(3)の全ての項目に該当する方が対象です。
(1)豊橋市に所在する建物が床上浸水し、罹災証明を取得した方
(2)罹災証明の対象建物の清掃に水道を使用した方
または、井戸水を使用した方のうち、下水道を使用している方
(3)豊橋市上下水道局に水道料金・下水道使用料を支払っている方
手続は不要です
罹災証明書の交付情報をもとに認定しますので、申請書等の提出は不要です。
※給水装置の損傷により漏水が発生した場合は申請が必要です。
給水装置の修理完了後に申請してください。申請期限は修理完了後1年です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
漏水の減量認定について |
減量(減額)方法
メーターを検針した指針による使用水量から、一律10立方メートルを減量します。
※減量後の金額は使用水量により異なります。使用水量が10立方メートルに満たない場合は、使用水量を限度に減量します。
対象期間
令和5年6~8月期のうち、1期分
※検針時期により異なります。
検針票(使用水量のお知らせ)の記載について
対象期間に発行する「使用水量のお知らせ」には、検針した指針による水量と請求予定金額が記載されます。
減量が適用された後の水量と金額は、後日送付する通知文などでご確認ください。