課税額の軽減(国の制度)
世帯の前年所得金額の合計が下記の表にあてはまる場合、その金額に応じて均等割・平等割の金額から、7割・5割・2割を減額します。前年中の所得の申告がされている場合は自動適用されますので、申請は不要です。
軽減 |
対象 |
7割
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前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2))以下の世帯
(1)43万円
(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円
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5割
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前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯
(1)43万円
(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円
(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×29万円5千円
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2割
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前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯
(1)43万円
(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円
(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×54万5千円
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※1 軽減判定所得とは、世帯主( 国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者(※4)の所得金額の合計等です。65歳以上の方(年齢は1月1日時点)の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※2 一定の給与所得者等とは、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、又は公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が125万円を超える65歳以上の方(年齢は1月1日時点)を指します。ただし、一定の給与所得者等が0人の場合、上記の軽減の表中(2)は-10万円ではなく、0円として計算します。
未就学児への均等割の軽減制度(国の制度)
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割について、その5割を軽減します。
産前産後期間相当分の保険税の軽減制度(国の制度)
出産予定または出産した出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合3か月前から6か月間)相当分の所得割と均等割が届出により軽減されます。
詳しくは産前産後期間相当分の保険税の軽減制度についてをご覧ください。
課税額の減免(市の制度)
豊橋市では市民税所得割が課税されない世帯を対象に、均等割・平等割の金額を一定の割合で減免する独自の制度を設けています。
減免の適用にあたっては、世帯主が被保険者でない場合でも世帯主を被保険者とみなし、市民税所得割が非課税かの判定をします。また、特定同一世帯所属者(※4)を含めて判定します。
令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。
原則申請不要です。(※3)
減免基準は以下のとおりです。
10%減免
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7割、5割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
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20%減免
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2割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
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40%減免
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上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
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・未就学児への均等割の軽減制度に該当する場合は、当該児童への上記減免のうち、均等割については適用されません。
・申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません。
・令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。
※3 令和6年度の算定において、令和6年1月1日現在、市内に住所が無い方は、豊橋市で市民税所得割が非課税であることが確認できない場合があります。申請により減免を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
※4 特定同一世帯所属者
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退し、脱退時と同一の世帯にいる方をいいます。
その他の減免(市の制度)
住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、申請により所得割相当額を減免します。
その他、災害・傷病・失業などにより、国民健康保険税の納付が困難となった場合、申請により減免を受けられることがあります。
詳細は、 国民健康保険税の減免についてをご確認ください。
※所得の申告はお済みですか?
国の軽減、市の減免ともに、申請は不要です。
ただし、 前年中の所得の申告が済んでいない世帯には適用できません。済ませていない
方は、すみやかに市民税課((51-2203)へ申告してください。
※令和6年1月2日以降、豊橋市に転入された方は国保年金課((51-2295)まで
お問い合わせください。
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