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国民健康保険税について
国民健康保険税について

国民健康保険税について

 国民健康保険制度は、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税や国の補助金などによって成り立っています。だれもが安心して医療を受けることができる国民健康保険制度を支えていくために、国民健康保険税は納期までに納めましょう。
 なお、40歳から64歳までの加入者については、介護保険料が併せて課税されます。 

納税義務者は世帯主

 被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
 世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療に加入している場合、世帯主は課税計算の対象から除外されますが、世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、その方の国民健康保険税として原則世帯主あてに納税通知書等を送付します。


令和6年度の国民健康保険税の改定について

 

令和6年度の主な変更点

 

□軽減判定所得基準額の改定について

 令和6年度の税制改正に伴い、低所得世帯に対する保険税の軽減判定基準額を見直します。

 詳しくは課税額の軽減(国の制度)をご覧ください。

 

□税率および課税限度額について

 後期高齢者支援金分の課税限度額を2万円引き上げ、年間の課税限度額が合計106万円になります。

 所得割・均等割・平等割の税率を改定します。

 詳しくは国民健康保険税の算出方法をご覧ください。

 

 

 


国民健康保険税の算出方法(年額)

 
国民健康保険税は、所得比例方式を用いた以下の表にしたがって算出します。

 (所得割は令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得をもとに課税の計算をします。)

 

 

  令和6年度税率
                         ※[ ]内は令和5年度の税率と限度額です。

 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分
(40~64歳の方)

所得割

加入者の算定基礎額(※)
の合計×6.69

[6.28 %]

加入者の算定基礎額(※)
の合計×3.03%[2.71 %]

加入者の算定基礎額(※)
の合計×2.40%

[2.30%]

被保険者

均等割
(一人当たり)

21,600円

[20,100円]

9,600円

[8,400円]

9,300円

[9,000円]

世帯別

平等割
(一世帯当たり)

23,400円

[24,000円]

10,200円

[9,900円]

7,500円

[7,800円]

課税限度額

650,000円

[650,000円]

240,000円

[220,000円]

170,000円

[170,000円]

※算定基礎額とは、加入者それぞれの総所得金額等から43万円を引いた金額です。
総所得金額等には、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告しなかったものを除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)等を含みます。また、退職金を一時金として受け取る場合は総所得金額等には含みません。
*今年度75歳になる方や、65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療保険に加入した月から国民健康保険税の課税計算から外れます。


令和6年度国民健康保険税(本算定)納税通知書について

普通徴収、特別徴収ともに課税額は7月に決定します。

7月中旬に、国民健康保険税の納税通知書(本算定)を世帯主の方あてにお届けします。

 

国民健康保険税の試算【令和6年度】

 
以下のエクセルファイルで、令和6年度の国民健康保険税額の試算ができます。

 (令和6年度の試算には、令和5年中の所得を入力します)

 ※次の項目については、このエクセルでは対応しておりません。

  また、あくまでも概算であり、実際の課税額とは異なる場合があります。

 

  ・市の独自減免、後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置など

  ・加入者それぞれの加入する月が異なる場合

  ・既に国民健康保険に加入している世帯へ、追加で加入する場合

  ・試算する期間の終わりが年度末(3月)以外での試算

  ・年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合など、月割計算が必要な場合

  ・分離課税所得や専従者給与(控除)がある場合

  ・土地等譲渡の際に特別控除を適用した場合      等

 

 

     令和6年度 国民健康保険税 試算シート.xlsx(84KB)

    (注)この国民健康保険税 試算シートは、エクセル(マイクロソフト社製)または、エクセルの互換ソフトウェア

    が必要です。一部タブレット・携帯電話・スマートフォン等ではご利用いただけない場合があります。

     ブラウザのファイル閲覧機能では正常に動作しない場合がありますので、ダウンロードしてから使用してくだ

    さい。

納付方法について (口座振替・納付書・年金からの天引き)

 国民健康保険税の納め方は、特別徴収または普通徴収の二通りがあります。特別徴収とは年金からの天引きでの納め方をいい、普通徴収とは年金天引き以外での納め方をいいます。

 

国民健康保険税の納付は口座振替をお願いします。

 国民健康保険税は、納め忘れのない口座振替での納付をお願いします。国民健康保険に加入する時は、口座振替をする預貯金通帳と通帳届出印を可能な限り持参してください。口座振替ができない場合は、他の方法での納付も可能です。

普通徴収の方(口座振替または納付書での納付)

令和6年4月から令和7年3月までの12か月分を、8回に分けての期別払いとなります。各期の税額は、年間税額を8等分したものです。

 

<納期限>

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

1月6日

1月31日

2月28

 

口座振替

 口座振替・口座変更の手続き:国民健康保険税の納税通知書、預金通帳、預金通帳の届出印を金融機関に持参して、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し窓口にてお申込みください。

 口座振替の開始時期:申し込みの翌月以後の納期から口座振替が始まります。開始月の中旬に口座振替開始通知書を納税課から郵送します。

   口座振替の廃止:口座振替を止めたいときは、廃止届の提出が必要です。振替している金融機関の窓口にお申し出ください。

※社会保険への加入などで国民健康保険の資格を喪失されても、廃止届の提出が無い場合、口座の登録は継続されます。資格喪失後に世帯の中で国民健康保険に加入されたご家族がいる場合、登録した口座から国民健康保険税が振り替えられることがありますのでご注意ください。
                  口座振替のご相談は、納税課まで   (51-2235

 

金融機関等の窓口

 ・QRコードがある納付書

  全国のQRコード対応金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局

 ・QRコードがない納付書

  豊橋市指定銀行・信用金庫などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局(愛知県、岐阜県、

  三重県、静岡県に所在するものに限る)

 ・コンビニ用バーコードのあるもの

  全国のコンビニエンスストア、MMK端末設置店舗

 ※詳しくは納付書の裏面をご覧ください。

 

モバイルレジ

 スマートフォンなどのモバイル端末から専用のアプリを使って、モバイルバンキング・インタ ーネットバンキングにより納付できます。詳しくは会計課ホームページをご覧ください。 

 

クレジットカード・QRコードを使用した納付

 クレジットカード・市税の納付に対応しているQRコード決済による納付ができます。詳しくは納税課ホームページをご覧ください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

特別徴収の方(年金より天引きでの納付)

 特別徴収(年金天引き)の人は、年6回偶数月です。4、6、8月の3回分は仮徴収税額となり、10、12、2月の3回分は本徴収税額での天引きとなります。
 
<納期>

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月


 令和5年度から引き続き特別徴収の対象となる方は、仮徴収時に令和6年2月の徴収額と同額を年金から天引きします。また、令和6年4月から特別徴収の対象者となった方の仮徴収額は、令和5年度の課税額(12カ月分)の6分の1相当額です。
 
 特別徴収の対象となる方は、国民健康保険に加入している65歳から74歳の世帯主で、次の要件すべてに該当する方です。

(1)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳

(2)年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金天引き

(3)介護保険料との合計額が年金額の2分の1相当額を超えない

(4)口座振替ではなく、納付書(銀行・コンビニ等)で納めている

*世帯主が75歳に到達する年度は、特別徴収から普通徴収に切り替わります(後期高齢者医療保険と重複しないため)。
*特別徴収の場合、年度途中に税額の減額変更があると原則普通徴収に切り替わりますが、翌年度の特別徴収の要件に該当するときは、翌年度の10月から再度特別徴収になります。
*令和7
年度から新規に特別徴収になると見込まれる方には、納付方法についてのお知らせの通知と口座振替依頼用のはがきを事前に郵送します。令和6年4月からの特別徴収対象者へはすでにお知らせしています。



 


「年間納付済額のお知らせ」について

普通徴収(年金天引き以外の方法)で国民健康保険税を納付された場合、「年間納付済額のお知らせ」を2月初旬に世帯主あてに郵送します。確定申告などで社会保険料控除を受けられる際の参考としてご使用ください。

 なお、特別徴収(年金天引き)で納付された金額は、「年間納付済額のお知らせ」には記載されません。年金保険者から送付される年金の源泉徴収票にてご確認ください。

※普通徴収と特別徴収の両方で納付されている場合は、「年間納付済額のお知らせ」と年金の源泉徴収票に記載された納付金額の合計が、年間納付済額となります。

※「年間納付済額のお知らせ」は確定申告の際に、添付義務のない書類です。

 

 

再発行について

 「年間納付済額のお知らせ」はハガキの形式で再発行することはできませんが、納付済額を記載した紙を市役所国保年金課または窓口センターで発行することは可能です。詳しくは国保年金課保険税グループ(0532-51-2295)までお問い合せください。

課税額の軽減(国の制度) 
 
 世帯の前年所得金額の合計が下記の表にあてはまる場合、その金額に応じて均等割・平等割の金額から、7割・5割・2割を減額します。前年中の所得の申告がされている場合は自動適用されますので、申請は不要です
軽減 対象

7割

前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2))以下の世帯

(1)43万円

(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円

5割

前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯

(1)43万円

(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円

(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×29万円5千円

2割

前年の軽減判定所得(※1)が、次の金額の合計額((1)+(2)+(3))以下の世帯

(1)43万円

(2)(一定の給与所得者等(※2)の人数-1)×10万円

(3)(被保険者と特定同一世帯所属者の人数)×54万5千円

※1 軽減判定所得とは、世帯主( 国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者※4の所得金額の合計等です。65歳以上の方(年齢は1月1日時点)の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※2 一定の給与所得者等とは、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、又は公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が125万円を超える65歳以上の方(年齢は1月1日時点)を指します。ただし、一定の給与所得者等が0人の場合、上記の軽減の表中(2)は-10万円ではなく、0円として計算します。

 

未就学児への均等割の軽減制度(国の制度)

 

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割について、その5割を軽減します。

 

産前産後期間相当分の保険税の軽減制度(国の制度)

 

 出産予定または出産した出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合3か月前から6か月間)相当分の所得割と均等割が届出により軽減されます。
 詳しくは産前産後期間相当分の保険税の軽減制度についてをご覧ください。

 

課税額の減免(市の制度)

 

 豊橋市では市民税所得割が課税されない世帯を対象に、均等割・平等割の金額を一定の割合で減免する独自の制度を設けています。

 減免の適用にあたっては、世帯主が被保険者でない場合でも世帯主を被保険者とみなし、市民税所得割が非課税かの判定をします。また、特定同一世帯所属者(※4)を含めて判定します。

 令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。

 原則申請不要です。(※3)

 減免基準は以下のとおりです

10%減免

7割、5割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯

20%減免

2割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯

40%減免

上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯

・未就学児への均等割の軽減制度に該当する場合は、当該児童への上記減免のうち、均等割については適用されません。

・申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません。

・令和6年度市民税所得割定額減税が適用される方については減税前の市民税所得割を用いて判定します。

※3 令和6年度の算定において、令和6年1月1日現在、市内に住所が無い方は、豊橋市で市民税所得割が非課税であることが確認できない場合があります。申請により減免を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。

※4 特定同一世帯所属者
 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退し、脱退時と同一の世帯にいる方をいいます。

 

その他の減免(市の制度)

 住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、申請により所得割相当額を減免します。
 その他、災害傷病失業などにより、国民健康保険税の納付が困難となった場合、申請により減免を受けられることがあります。

 詳細は、 国民健康保険税の減免についてをご確認ください。


 ※所得の申告はお済みですか? 

 国の軽減、市の減免ともに、申請は不要です。
 ただし、 前年中の所得の申告が済んでいない世帯には適用できません。済ませていない

 方は、すみやかに市民税課((51-2203)へ申告してください。
 ※令和6年1月2日以降、豊橋市に転入された方は国保年金課((51-2295)まで
  お問い合わせください。



  失業者の方に対する国民健康保険税等の軽減制度について 


非自発的失業者への軽減措置
 リストラや倒産など非自発的に離職された人を対象とした国民健康保険税の軽減措置があります。軽減を受けるためには申告が必要です。申告は以下の方法で随時受け付けています。

 

〇 国保年金課窓口での申告

 申告の際は国民健康保険証及び「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちくださいなお、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できた場合は不要となる場合があります。


〇 郵送での申告

 申告書に記入例を参考に必要事項を記入のうえ、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のコピーとともに送ってください。

  申告書.pdf(42KB)

      記入例.pdf(96KB) 

 〈郵送先〉〒440-8501 豊橋市今橋町1

              国保年金課 保険税グループ

 

○ 電子申請での申告
 下記のリンクより申請してください。ただし、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できる場合に限ります。


 豊橋市電子申請・届出システム「非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減申告」(外部リンク)

 

   
※「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」をお持ちの方は対象となりません。

※国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申告が必要です。

  対象者と軽減の内容は以下のとおりです。

対象者

・雇用保険の特定受給資格者
(受給資格者証の離職理由番号 11・12・21・22・31・32)

・雇用保険の特定理由離職者
(受給資格者証の離職理由番号 23・33・34)

軽減の内容

離職日の翌日の属する月から翌年度末までを軽減の期間とし、対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算して国民健康保険税の算定をします。



 
介護保険第2号被保険者適用除外について 


 

 国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届出により国民健康保険税の介護分の納付が不要になります。

届出が必要な方

届出に必要な物

届出場所

届出書

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)で適用除外施設を入所・退所した方
※適用除外施設に該当するか否かは各施設にお問い合わせください
・介護保険第2号被保険者適用除外の施設入所・退所に関する届出書(右記より印刷できます)
・介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設発行のもの)
・身分証明証
・委任状(世帯外の人が手続きを行う場合)
国保年金課(西館1階8番窓口) 介護保険適用除外届出書.pdf( 66KB )

 


後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減措置について

 平成20年度から後期高齢者医療制度が創設されたことにより、75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上)は後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険の資格がなくなります。後期高齢者医療制度への移行に伴う、国民健康保険税への影響を軽減するために緩和措置を行っています。

1 「特定同一世帯所属者(※4)」世帯における緩和措置
(1)軽減・減免判定=特定同一世帯所属者を被保険者とみなし含めて判定します
(2)平等割半額世帯=特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯(5年間)

(3)平等割4分の3世帯=特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯(6~8年目)

 

2 旧被扶養者(※5)の減免
(1)所得割を課税しない

(2)7割・5割軽減に該当しない方は、均等割を半額にします(2年間)
(3)旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない方は、平等割を半額にします(「特定同一世帯所属者」世帯の緩和措置に該当する人を除く)(2年間)

 

 補足

※4 特定同一世帯所属者
 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退した方で、脱退時と同一の世帯にいる方をいいます。

※5 旧被扶養者
 旧被扶養者とは、社会保険被保険者の後期高齢者医療保険への加入により、国民健康保険に加入することとなった社会保険被扶養者で65~74歳までの方をいいます。

お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp
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