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水質汚濁防止法の一部改正について(平成24年6月1日施行)
水質汚濁防止法の一部改正について(平成24年6月1日施行)

水質汚濁防止法の一部改正について(有害物質による地下水の汚染の未然防止等)

 有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されます。
 改正の主な内容は次のとおりです。

 1.有害物質を貯蔵する施設等の設置についての届出規定の創設

 有害物質を貯蔵する施設等の設置者に対し、当該施設の構造・設備・使用の方法等についての届出が義務付けられました。

※対象となる施設
有害物質使用特定施設 水質汚濁防止法に規定する特定施設で有害物質を製造・使用・処理する施設
有害物質貯蔵指定施設 有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設

 新たに有害物質使用特定施設として届出が必要な施設は、例えば、工場又は事業場から排出される排水の全量を下水道や令別表第1の第74号に規定する施設に排出している工場又は事業場内の施設などが該当します。
 また、工場・事業場から公共用水域に水を排出する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする際の届出事項として、「特定施設の設備」についての届出が追加されました。

 法改正後の新届出様式第1は、下記よりダウンロードできます。

 改正法施行時点(平成24年6月1日)で、既に設置されている有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、改正法施行日(平成24年6月1日)から30日以内(平成24年6月30日まで)に届け出なければなりませんので、ご注意ください。

 届出等の事前相談につきましては、6月以降は混雑が予想されますので、早めのご相談をお願いいたします。

水質汚濁防止法
(平成24年6月1日施行)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
※ 特定施設(有害物質使用特定施設を含む。)を設置し、公共用水域に水を排出しようとする場合等
(水質汚濁防止法第5条第1項関係)
(新)様式第1
別紙1~6
h24-sui-1-6.doc(276K) h24-sui-1-6.pdf(381K)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
※ 特定施設(有害物質使用特定施設を含む。)を設置し、公共用水域に水を排出しようとする場合等
(水質汚濁防止法第5条第1項関係)
記入要領
h24-exa-1-6.pdf(811K)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
※ 有害物質使用特定施設(下水道に排水の全量を放流等)、有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合等
(水質汚濁防止法第5条第3項関係)
(新)様式第1
別紙12~15
h24-sui-12-15.doc(124K) h24-sui-12-15.pdf(225K)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書
※ 有害物質使用特定施設(下水道に排水の全量を放流等)、有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合等
(水質汚濁防止法第5条第3項関係)
記入要領
h24-exa-12-15.pdf(334K)
特定施設使用廃止届出書 (新)様式第6 h24-sui-6.doc(40K) h24-sui-6.pdf(103K)
承継届出書 (新)様式第7 h24-sui-7.doc(38K) h24-sui-7.pdf(134K)

2.基準遵守義務の創設

 有害物質を貯蔵等する施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。

3.基準遵守義務違反時の改善命令の創設

計画変更命令等 都道府県知事等は、届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。
改善命令 都道府県知事等は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。

4.定期点検義務の創設

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その点検結果を記録するとともに、その記録を保存することが義務付けられました。
(既存施設については、2及び3の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。)


※詳細については、環境省ホームページをご覧ください。
→水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)

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