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汚染土壌処理業に関する事前手続き制度について
汚染土壌処理業に関する事前手続き制度について
 豊橋市では、汚染土壌処理業を行おうとする事業者の方に対して、土壌汚染対策法に基づく許可申請前の事前手続き等について指導し、周辺地域の生活環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図るため、「豊橋市汚染土壌処理業に関する指導要綱」を制定しました。
 また、汚染土壌処理施設の事業計画、その施設が地域の環境保全に与える影響とその対策などを住民の皆さんにいち早く公開し、事業者と住民の皆さんとの間で発生するおそれのある紛争を未然に防ぎ、また、紛争が起こった際には、市が両者のあっせんを図るために、「豊橋市産業廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定しています。
 汚染土壌処理業を行おうとする事業者の方は、土壌汚染対策法に基づく許可申請の前に要綱及び条例の手続きが必要となります。詳しくは、下記までご相談ください。

要綱のダウンロード

豊橋市汚染土壌処理業に関する指導要綱

■豊橋市汚染土壌処理業に関する指導要綱(本文)   (318KB)
■様式第1「汚染土壌処理施設設置事前協議書」 (68KB)
(139KB)
■様式第2「指導事項検討結果報告書」 (35KB)
(58KB)

■様式第3「工事着手届」

(40KB)
(71KB)
■様式第4「工事完了届」 (39KB)
(58KB)
 

条例のダウンロード

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