避難確保計画について
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、市地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の要配慮者等利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成、市長への報告および避難訓練の実施などが義務づけられました。
また、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づき、令和元年7月30日に愛知県知事が本市を津波災害警戒区域として指定する旨の公示をしたことを受け、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者も、同様に避難確保計画の作成、市長への報告および避難訓練の実施が義務づけられました。
避難確保計画の必要性(国土交通省)(Youtubeのページに移動します)
避難訓練の報告について
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律が令和3年5月10日に公布され、水防法及び土砂災害防止法を含む法律が一体的に改正され、避難確保計画に基づき実施される避難訓練について、市長への訓練結果報告が義務づけられました。
要配慮者等利用施設とは
要配慮者等利用施設 |
社会福祉施設 |
・老人福祉施設 ・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設 ・保護施設
・児童福祉施設 ・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所 ・母子保健センター 等
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学校 |
・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校 ・高等学校
・中等教育学校 ・特別支援学校 ・高等専門学校
・専修学校(高等課程を置くもの) 等
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医療施設 |
・病院 ・診療所 ・助産所 等
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避難確保計画のひな形及び作成の手引き(参考)
洪水
1‐1 洪水時等の避難確保計画のひな形(医療施設など以外)
【 word( 107KB ) 】
1‐2 洪水時等の避難確保計画のひな形(医療施設など)
【 word( 108KB ) 】
1‐3 洪水時等の避難確保計画作成の手引き
【 pdf( 727KB ) 】
土砂
2‐1 土砂災害時の避難確保計画のひな形
【 word( 42KB ) 】
2‐2 土砂災害時の避難確保計画作成の手引き
【 pdf( 2110KB ) 】
津波
3‐1 津波発生時の避難確保計画のひな形(医療施設など以外)
【 word( 115KB ) 】
3‐2 津波発生時の避難確保計画のひな形(医療施設など)
【 word( 119KB ) 】
3‐3 津波発生時の避難確保計画作成の手引き
【 pdf( 358KB ) 】
津波及び洪水
4‐1 津波及び洪水に関する避難確保計画のひな型(医療施設など以外)
【 word( 150KB ) 】
4‐2 津波及び洪水に関する避難確保計画のひな型(医療施設など)
【 word( 151KB ) 】
既存計画への追記による津波発生時における避難確保計画の作成例
5-1 洪水
【 pdf( 487KB ) 】
5‐2 津波
【 pdf( 223KB ) 】
洪水時の施設の危険性把握と避難先の決定(国土交通省)(Youtubeのページに移動します)
避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断(国土交通省)(Youtubeのページに移動します)
提出先
避難確保計画
避難確保計画を作成または変更した際は、「チェックリスト」で内容を確認後、「避難確保計画作成(変更)届」2部を添付して、各施設の担当課まで2部提出をお願いします。ただし、消防計画に追記して避難確保計画を作成した場合は、各施設の担当課に2部提出ののち、消防計画の変更の手続きもお願いします。
訓練実施結果報告書
避難訓練を実施した際は、訓練実施後の概ね1ヶ月を目安に「訓練実施結果報告書」を作成し、各施設の担当課まで1部提出をお願いします。ただし、訓練を複数日に分けて実施する場合には最後にまとめて報告することができます。
施設担当課