区分 |
No |
支援制度等 |
制度の概要 |
担当課
電話番号 |
受付
時間 |
備考 |
証明 |
1 |
罹災証明書 |
住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請等に必要となる場合があります。 なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要ですが、保険会社によっては必要な場合がありますので、契約している保険会社にお問い合わせください。
【罹災証明書の対象】
住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)
【罹災証明書の証明事項】
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)
床上浸水等 |
市民税課
0532-51-2197 |
8時30分
~
17時15分
|
片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮っておいてください。 |
2 |
罹災証明書(火災) |
火災による被害を受けた場合、火災原因調査を行い、火災による被害の程度を証明するものです。保険金の請求や税の減免などのために必要となります。
【罹災証明の対象】
火災により被害を受けた建物、カーポート、フェンス、車両、家財など |
予防課
0532-51-3115
|
8時30分
~
17時15分
|
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3 |
罹災届出証明書 |
建物、構築物、動産の被害について、罹災届出書を提出していただき、被害の届出があったことを証明するものです。
【罹災届出証明書の対象】
住家(被害の程度の判定を必要としない場合)
事業所、店舗、倉庫など
住家以外の建物
カーポート、フェンス、車両、家財など
|
市民税課
0532-51-2197 |
8時30分
~
17時15分
|
片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮っておいてください。 |
4 |
証明書手数料の減免 |
災害等により被害を受けた方が罹災関係の諸手続きに使用する証明書の手数料を減免できる場合があります。*罹災証明書が必要 |
市民課
0532-51-2272 |
8時30分
~
17時15分
|
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5 |
農業用施設等の被害証明の交付 |
証明書は、被害の様子がわかる写真や現地調査により交付します。
【対象】
農家の方
|
農業支援課
0532-51-2461 |
8時30分
~
17時15分
|
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見舞金等
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6 |
災害弔慰金 |
【対象】
亡くなられた方(災害関連死と認められた場合も含む)のご遺族
【給付額】
生計維持者の死亡:500万円
その他の者の死亡:250万円
|
福祉政策課
0532-51-2355 |
8時30分
~
17時15分
|
【受付場所】
福祉政策課
(庁舎3階)
【必要なもの】
被災状況や申請内容により、必要書類が異なります。
|
7 |
災害障害見舞金 |
【対象】
心身に重度の障害を受けた方(労災1級相当)
【給付額】
生計維持者:250万円
その他の者:125万円
|
8 |
市災害見舞金 |
【対象】
亡くなられた方(推定含む)のご遺族、住家に被害を受けた世帯、1カ月以上の入院加療を要する重傷を負った方
【給付額】
死亡:20万円
1週間以上の入院を伴う負傷:3万円~5万円
全壊・全焼:15万円
半壊・半焼:7万円
床上浸水:5万円
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9 |
被災者生活再建支援金 |
【対象】
- 住家が全壊の被害を受けた世帯
- 住家が半壊又は住家の敷地に被害が生じ、その住家をやむなく解体した世帯
- 火砕流等による被害が継続する等、住家が居住不能となり、かつその状態が継続する世帯(長期避難世帯)
- 住家が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯(中規模半壊世帯)
※支援金は被災世帯の世帯主に対して支給されますが、配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により別居されている方の住居が被災された場合、住民票上の世帯主でなくても申請ができます。
【支給額】
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計
- 住家の被害程度に応じて支給する支援金
基礎支援金:最高100万円(75万円)
中規模半壊の場合はなし
- 住家の再建方法に応じて支給する支援金
加算支援金:最高200万円(150万円)
※( )内の金額は、単身世帯の場合
【申請期限】
- 基礎支援金:発生日から13カ月以内
- 加算支援金:発生日から37カ月以内
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10 |
災害見舞金(社会福祉協議会) |
【対象】
亡くなられた方のご遺族、住家に被害を受けた世帯
【給付額】
死亡/10万円以内、全壊・全焼/6万円、
半壊・半焼/3万円
|
社会福祉
協議会
0532-52-1111
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8時30分
~
17時15分
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11 |
弔慰金(日本赤十字社愛知県支部) |
【対象】
亡くなられた方のご遺族
【給付額】
死亡/1万円
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福祉政策課
0532-51-2355 |
8時30分
~
17時15分
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税減免等 |
12 |
市民税の減免 |
【対象】
- 災害により死亡した者
- 災害により障害者となった者
- 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者
【減免率】
- 全額
- 10分の9
- 損害の金額、合計所得金額に応じて、全額、2分の1、4分の1、8分の1に相当する額
【適用範囲】
- 4月1日から10月31日までに災害が生じたとき
災害の日の属する年度において同日以後に納期限が到来する全ての納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、災害の日の属する月の翌々月以降の全ての月割額)
- 11月1日から3月31日までに災害が生じたとき
災害の日の属する年度及びその翌年度において同日以後に納期限が到来する2以内の納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、災害の日の属する月の翌々月以降の6月分以内の月割額)
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市民税課
0532-51-2200 |
8時30分
~
17時15分
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13 |
国民健康保険税の減免 |
【対象】
住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金額等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で、かつ、世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である世帯
【減免率】
被害の程度
合計所得金額
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減免の割合
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10分の3以上
10分の5未満のとき
|
10分の5
以上のとき
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500万円以下であるとき |
10分の5 |
10分の10 |
750万円以下であるとき |
10分の2.5 |
10分の5 |
750万円を超えるとき |
10分の1.25 |
10分の2.5 |
【適用範囲】
災害の日の属する年度において、当該災害の日以後に到来する納期限(当該災害の日が12月1日から翌年3月31日までの間にあるときは、当該災害の日の属する年度及びその翌年度において同日以後に到来する4以内の納期限)に係る納付額
|
国保年金課
0532-51-2295 |
8時30分
~
17時15分
|
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14 |
介護保険料の減免 |
【対象】
第1号被保険者で、本人またはその属する世帯の主たる生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財等について著しい損害を受けた方
【減免率】
1.損失割合10分の2以上10分の5未満で
世帯の合計所得金額を合算した額が
(1)500万円以下=10分の5
(2)500万円超750万円以下
=10分の2.5
(3)750万円超1,000万円以下
=10分の1.25
2.損失割合10分の5以上で世帯の合計
所得金額を合算した額が
(1)500万円以下=全額
(2)500万円超750万円以下
=10分の5
(3)750万円超1,000万円以下
=10分の2.5
【適用範囲】
減免の理由が生じた日の属する月から12月以内の期間における月割りによって算出した保険料 |
東三河広域連合介護保険課豊橋窓口
(長寿介護課)
0532-51-3130
|
8時30分
~
17時15分
|
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15 |
税の徴収猶予 |
【対象】
財産について、震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けた納税者
【期間】
1年以内
【限度額】
災害等により納付・納入できないと認められた金額
|
納税課
0532-51-2241 |
8時30分
~
17時15分
|
|
16 |
固定資産税の減免 |
【対象】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しく価値を減じた固定資産
【減免率】
- 20%以上40%未満 4割減免
- 40%以上60%未満 6割減免
- 60%以上 8割減免
- 全壊等又は復旧不能 10割減免
【適用範囲】
減免の理由が生じた年度の納期未到来分
|
資産税課
0532-51-2215
(土地)
0532-51-2220
(家屋)
0532-51-2226
(償却)
|
8時30分
~
17時15分
|
|
17 |
国民年金保険料の免除 |
住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、申請により免除する。 |
国保年金課
0532-51-2291
|
8時30分
~
17時15分
|
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18 |
国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予 |
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、主たる生計維持者が死亡、若しくは重篤な傷病を負い、又は資産に重大な損害を受けたことにより、世帯員等が一時的・臨時的に著しく生活が困難となったと認める状態となった場合、申請により保険医療機関等の一部負担金を減免、免除及び徴収猶予する。 |
国保年金課
0532-51-3202
|
19 |
後期高齢者医療保険料の減免 |
【対象】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方
【免除】
損失割合20~50%=50%
50%以上=100%
【適用範囲】
被害を受けた日から12月以内
|
国保年金課
0532-51-3132
|
8時30分
~
17時15分
|
|
20
|
後期高齢者一部負担金減免等 |
【対象】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方で次の(1)(2)いずれかに該当した場合
(1)著しい損害を受けたことにより被保険者が属する世帯の世帯主が当該市町村民税を減税され又は生活保護の要保護者になった場合
(2)被保険者が属する世帯の世帯主に市町村民税が課されていないもの若しくは市町村民税が減税されている者である場合
【減免内容】
一部負担金の免除
【適用範囲】
被害割合が5割以上(全壊・全焼等):6か月
被害割合が2割以上5割未満(半壊・半焼等):3か月
|
住まい |
21 |
市営住宅への一時入居 |
【対象】
市が発行するり災証明、住民票(世帯全員記載)により災害で滅失した住宅に居住していたことが確認できる方
【免除】
家賃の免除
【使用期間】
最長3か月
|
住宅課
0532-51-2600 |
8時30分
~
17時15分
|
|
22 |
被災住宅の応急修理に対する補助 |
【対象】
<以下のすべての条件を満たす者>
・原則、住家が中規模半壊、半壊又は準半壊し自らの資力では応急修理ができない者又は住家が大規模半壊した者
・応急修理により、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる者
【申請期間】
発災後7日目から1か月(必要に応じて延長) |
住宅課
0532-51-2595 |
8時30分
~
17時15分
|
|
23 |
被災住宅の被害拡大防止のための緊急修理に対する補助 |
【対象】
災害のため住家が半壊、半焼又はこれに準する程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者
【申請期間】
発災から10日 |
住宅課
0532-51-2595 |
|
|
24 |
応急仮設住宅への一時入居 |
【対象】
<以下のすべての条件を満たす者>
- 住家が全壊、焼失、流失した者であること
- 居住する住家がない者であること
- 自らの資力をもってしては、住宅を確保できない者であること
|
住宅課
0532-51-2595 |
8時30分
~
17時15分
|
|
融資貸付 |
25 |
豊橋市経営安定資金 |
小規模事業者が経済環境の変化に適応するために事業上必要とする資金を融資します。
○資金使途 運転資金
○融資限度額 1事業者につき2,000万円以内
○融資期間・利率 3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
|
商工業振興課
0532-51-2425 |
8時30分
~
17時15分
|
|
26 |
豊橋市小口事業資金(災害復旧支援資金) |
中小商工業者が受けた自然災害の早期復旧を図るために要する資金を融資します。
〇資金使途 運転資金、設備資金
〇融資限度額 1事業者につき1,000万円以内
〇融資期間・利率 3年以内 年1.1%
5年以内 年1.2%
7年以内 年1.3%
|
商工業振興課
0532-51-2425 |
8時30分
~
17時15分
|
|
27 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、改築等に必要な軽費を貸し付けます。
- 貸付限度額:200万円以内
- 貸付利率 :保証人あり・無利子
保証人なし・1%
据置期間:6か月、償還期間:7年
【対象】
母子・父子・寡婦世帯に限る
- 母子世帯(20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子等)
- 父子世帯(20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子等)
- 寡婦世帯(かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子等)
|
子育て支援課
0532-51-2320 |
8時30分
~
17時15分
|
|
28 |
災害援護資金貸付 |
災害救助法が適用される災害により、1ヵ月以上の負傷、住居が半壊以上または家財の1月3日以上の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
【対象】
災害により被害を受けた当時、豊橋市に住所を有していた方で、市内の住居が以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主の方
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヵ月以上
- 家財の1月3日以上の損壊
- 住居の半壊又は全壊
※但し、所得制限があります。
|
福祉政策課
0532-51-2355 |
8時30分
~
17時15分
|
|
29 |
生活福祉資金貸付 |
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる費用を貸し付ける。
- 災害により被害を受けた住宅の補修・保全等に必要な経費を貸し付ける。
【対象】
低所得者世帯、障害者世帯等
|
社会福祉協議会
0532-52-1111
|
8時30分
~
17時15分
|
|
相談 |
30 |
自殺対策・こころの健康に関する相談 |
こころの健康に関する相談を行っています。 |
健康増進課
0532-39-9145 |
8時30分
~
17時15分
|
|
31 |
災害により発生したごみに関する相談 |
災害ごみに関する相談受付を行っています。 |
家庭から発生したごみ
ゼロカーボンシティ推進課
0532-51-2399
又は
収集業務課
0532-61-4136 |
8時30分
~
17時15分
|
|
事業者から発生したごみ
廃棄物対策課
0532-51-2410
|
32 |
専門家によるくらし再建相談 |
被災後の日常生活再建に関して、以下の専門家による相談受付を行っています。
- 愛知県弁護士会
- 愛知県司法書士会
- 愛知県行政書士会
- 愛知県土地家屋調査士会
- (公財)愛知県宅地建物取引業協会
- 愛知県社会保険労務士会
- 豊橋市社会福祉協議会
|
安全生活課
0532-51-2305 |
|
※土地家屋調査士会、社会保険労務士会、社会福祉協議会は、通常時に市役所で相談を受け付けておりません。 |
33 |
消費生活相談 |
悪質商法などの消費生活に関する相談受付を行っています。 |
東三河消費生活総合センター
0532-51-2305 |
9時00分
~
16時30分
|
|
34 |
健康・衛生に関する相談 |
・健康や家屋等の衛生環境に関することの相談を行っています。 |
豊橋市保健所
0532-39-9111 |
8時30分
~
17時15分
|
|
その他 |
35 |
母子健康手帳の交付 |
被災者からの申し出により、住民票の異動の有無に関わらず、母子健康手帳の交付が受けられます。 |
こども保健課
0532-39-9188 |
8時30分
~
16時30分
|
|
36 |
妊産婦、乳幼児に対する健康診査等各種母子保健サービスの取り扱い |
被災者からの申し出により、住民票の異動の有無に関わらず、妊産婦健康診査、乳幼児健康診査及び育児相談などの母子保健サービスが受けられます。 |
こども保健課
0532-39-9188 |
8時30分
~
17時15分
|
|
37 |
建築確認申請手数料等の減免 |
被災者からの申し出により、確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料の全部又は一部を免除できる場合がありますので、直接ご相談ください。 |
建築指導課
0532-51-2582 |
8時30分
~
17時15分
|
|
38 |
女性のための悩みごと相談 |
女性の様々な悩みごと相談を行っています。 |
女性相談室
0532-33-3098 |
月曜日~木・土曜日
9時00分
~
15時00分
金曜日
9時00分
~
17時00分
|
日曜日、祝日、第3月曜日(第3月曜日が祝日の場合はその翌日)は休みとなります。
|
39 |
DV相談 |
DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談を行っています。 |
DV相談室
0532-33-9980
|
9時00分
~
15時00分
|
月曜日~金曜日
※土曜日、日曜日、祝日は休みとなります。 |
40 |
日本赤十字社から救援物資の配布 |
全壊・半壊・流出・床上浸水などを対象に、毛布・タオルケット、日用品セットなどをお渡ししています。
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福祉政策課
0532-51-2355
|
8時30分
~
17時15分
|
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41 |
災害ボランティア派遣の相談 |
災害発生時に被災者の生活復旧を支援するため、ボランティアの派遣を行います。(災害ボランティアセンターが立ち上がっていない場合でも派遣ができることもありますので、ご相談ください。なお、希望通りにボランティアを派遣できないことがあります。)
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災害ボランティアセンター開設時
0532-57-2601
(豊橋市社会福祉協議会内)
平常時
0532-57-2603
(豊橋市社会福祉協議会内)
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8時30分
~
17時15分
|
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