学生納付特例制度は、学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。学生納付特例が承認された期間は、将来の老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれ、万が一の病気やけがで障害が残ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校)、一部の海外大学の日本分校に在籍する学生で、前年所得が一定基準以下の方
*所得基準:128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等で計算した額以下
*学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)
申請できる期間
・毎年4月から翌年3月までが1年間のサイクルです。(毎年度申請が必要です。)
・過去の期間は、申請時点から2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
(例)令和N年4月に申請する場合 → 色のついた部分が申請可能な月です。
令和(N-2)年 |
令和(N-1)年 |
令和N年 |
令和(N+1)年
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2
月
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3
月
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4
月
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5
月
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6
月
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~
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12
月
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1
月
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2
月
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3
月
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~ |
12
月
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1
月
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2
月
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3
月
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4
月
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5
月
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6
月
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~
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12
月
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1
月
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2
月
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3
月
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4
月
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*前年度に学生納付特例を承認された方で、引き続き翌年度も同じ学校に在学する方には、4月以降に日本年金機構から更新用のはがきが郵送されますので、必要事項を記入のうえ、返送することで申請ができます。
承認後の年金
・将来受け取る年金の受給資格期間には含まれます。ただし、年金額には反映されません。
区分 |
年金額への反映 |
老齢・障害・遺族基礎年金の
受給資格期間
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納付 |
計算される |
含まれる |
学生納付特例 |
計算されない |
含まれる |
未納 |
計算されない |
含まれない |
*障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件があります。
申請場所
市役所西館1階9番国民年金窓口または各窓口センター
※マイナポータルによりご自宅での手続きも可能です。こちらのページをご覧ください。
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
・学生であることまたは学生であったことを証明する学生証(両面コピー可)または在学証明書(原本)
・退職(失業)などにより申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者証の写し
・代理人による申請の場合
(1)同世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)別世帯の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と委任状
追納について
学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。これを補うために、承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料額に一定額が加算されます。
*追納する場合は、納付書が必要となりますので豊橋年金事務所へご相談ください。
豊橋年金事務所 国民年金課(0532-33-4111)音声案内➁→➁
関連リンク
・学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
・国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)
・【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「学生納付特例編」(YouTube厚生労働省チャンネル)