マイクロチップの装着等の義務化
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、犬や猫に装着するマイクロチップに関する制度が変わります。
犬・猫へのマイクロチップの装着について
犬猫等販売業者
(ブリーダーやペットショップなど)
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それ以外の所有者
(個人の飼い主など)
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義務
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努力義務 |
マイクロチップの情報登録について
装着した後の環境省データベースへの情報登録が義務となります
- 犬・猫にマイクロチップを装着した場合
- 情報未登録のマイクロチップが装着された犬や猫を所有した場合(犬猫等販売業者のみ)
登録された情報に変更などがあった場合には、以下の手続きが義務となります
- 情報登録済みのマイクロチップが装着された犬や猫を購入又は譲り受けた場合、飼い主情報の変更登録(30日以内)
- 登録した情報(住所や電話番号など)を変更した場合の届出(30日以内)
- 情報登録した犬や猫が死亡した場合の届出
※マイクロチップの情報登録などは、指定登録機関である(公社)日本獣医師会に申請してください(準備中)
関連リンク 【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
既に犬や猫にマイクロチップを装着している飼い主の方へ
現在、犬や猫にマイクロチップを装着し、民間登録団体(Fam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、日本獣医師会(AIPO)など)に登録している飼い主の方は、令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きすれば無料で環境省データベースにも登録できます。
関連リンク 移行登録サイト開設の案内
環境省データベースへの移行登録受付サイト(公益社団法人日本獣医師会)
マイクロチップとは
マイクロチップについて
マイクロチップについての詳細はこちらをご覧ください。