相談支援従事者初任者研修の受講料を補助します。
1.交付対象
相談支援従事者初任者研修を修了した者が勤務する事業者
※受講後翌年度4月1日までに市内で相談支援従事者として勤務することや、
少なくとも2年以上継続的に市内で相談支援従事者として勤務見込みがあることなどの要件があります。
2.交付額
受講料の2分の1に相当する額
3.問合せ先
障害福祉課 福祉サービスグループ 電話0532-51-2347
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。