長期優良住宅法等の一部改正に伴い様式が改正されます(令和4年10月1日施行)
法律の改正については、こちらでご確認ください。→
国土交通省ホームページ(外部リンク)
長期優良住宅の認定申請手続きが変わります。(令和4年2月20日施行)
適合証の利用ができません。
令和4年2月20日以降、長期優良住宅申請には、登録住宅性能評価機関が交付する「適合証」の代わりに
「長期使用構造等である旨が記載された確認書 若しくは住宅性能評価書、又はこれらの写し」が必要となります。
災害配慮基準が新たに追加されます。
認定基準に「自然災害による被害の発生防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されます。
「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」内に建築する場合は、長期優良住宅の認定が出来ません。
申請の際には、その他「洪水浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」の
内外を確認したことがわかる書類を添付してください。→参考様式( Excel/33KB )
各区域の確認方法はこちら → ( PDF/36KB )
なお、「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」以外の災害リスクがある区域について
長期優良住宅認定に関して、当面は特別配慮する基準を設けておりません。
長期優良住宅申請書類一覧
長期優良住宅の認定申請に必要な各書類を掲載しています。
※認定申請書には、建築基準法に基づく確認済証(写し)を添付してください。
申請届出書類名 |
■長期優良住宅申請書類 |
概要説明 |
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手数料 |
■「主な手数料一覧」参照 |
添付書類 |
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受付場所 |
■建築指導課(市役所東館3階)
- 8時30分から12時00分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での送付による申請 |
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メールによる申請 |
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手続きにかかる時間 |
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ダウンロード |
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備考 |
- 長期優良住宅に係る変更の運用について(改定)(PDF/ 48KB)
- 「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」に関する基準(PDF/55KB)
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ダウンロード様式使用上の注意事項
- 申請書等のダウンロードは、様式を提供するものであり、ホームページ上から直接申請することはできません。
- 印刷用紙は、白色用紙(再生紙可)を使用し、感熱紙や色紙は使用しないでください。
- 申請書等様式データを取り置きされる場合、その間に制度などの変更により修正されている場合もあります。ご利用の際には、必ずご確認のうえ、最新の様式をご利用ください。
- 申請書等をダウンロードしてA4サイズで印刷した後、出力された様式に住所、氏名などの必要事項を記入して建築指導課で手続きしてください。
- 申請書等には添付文書が必要な届出もありますのでご注意ください。
- 申請について不明な点がありましたら、必ず利用前に下記問合せ窓口(0532-51-2581)に確認してください。