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園情報と入園基準について
園情報と入園基準について

令和6年度認定こども園・保育園・幼稚園一覧(予定)

令和6年度幼稚園一覧.pdf( 282KB )

令和6年度認定こども園・保育園一覧.pdf( 178KB )

※一覧は現在の予定ですので、変更となる場合もあります。

  

教育・保育給付認定区分

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の未就学児
(2号認定を除く)
認定こども園、幼稚園※
2号認定
(満3歳以上・保育認定)
満3歳以上で保育を必要とする子ども 認定こども園、保育園
3号認定
(満3歳未満・保育認定)
満3歳未満で保育を必要とする子ども 認定こども園、保育園

※幼稚園については別に認定が必要となる場合があります。 詳細については「無償化に伴う各種手続きについて」をご覧ください。

 

保育の必要性の認定

 教育・保育給付認定区分のうち、2・3号認定を受けようとする方(認定こども園、保育園を利用する方)は、次の条件を全て満たす場合に教育・保育給付認定を受けることができます。  

 1.豊橋市に住民票がある  

   2.保護者のいずれの方も次の事由に該当し、家庭で保育することができないと認められる

事由 条件 認定の有効期間
就労 自宅外で仕事をしている場合、または自宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている
【基準時間】毎月64時間以上労働をしていること
小学校就学前日まで
妊娠・出産 母親が妊娠中、または出産前後である
(産前8週間から産後8週間の期間)
出産予定日の前2か月、産後8週間経過後の月末まで
疾病、障害 保護者が病気、けが、または心身に障害がある

所定の様式にて、医師の作成した診断書等に記載されている期間

病人の介護・看護 長期にわたる疾病、または心身に障害のある同居の家族を常時介護・看護している
災害復旧 火災、風水害、震災などの復旧にあたっている 左の状態が継続すると見込まれる期間
就学 学校教育法に基づく学校等で就学している 在学証明書等に記載されている期間
求職活動 就労する意志があり求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(最長3か月間) 90日(3か月間)
育児休業

育児休業取得時に、既に保育園などを利用しており、継続して保育が必要な場合(原則下の子が1歳になる前日まで)

※両親が同時に育児休業の認定を取得している場合は2号認定及び3号認定を受けることはできません。なお、「妊娠・出産」と「育児休業」の認定は同時に取得することができます。

育児休業期間(原則1年)※
※勤務先で育児・介護休業法に基づく育休を取得している方は育休延長の手続きをすれば延長可。

 ※この表の事由以外の事由等については、保育課へお問い合わせください。

保育の必要量に応じた区分

 2・3号認定を受ける方は、保育の必要量に応じて「保育標準時間(主にフルタイムの就労などを想定した11時間以内の利用)」と保育短時間(主にパートタイムの就労などを想定した8時間以内の利用)」に区分されます。

保育必要量 就労時間 利用時間
保育標準時間 月120時間以上 おおむね11時間以内
保育短時間 月64時間以上120時間未満 おおむね8時間以内

 ※保育標準時間のご利用にあたっては、園の保育士の配置状況によるところがありますので、園見学の際などにご確認ください。

 

 

問合先

 

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 保育課
電話番号 0532-51-2322/FAX番号 0532-56-5133
電子メールアドレス: hoiku@city.toyohashi.lg.jp

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