広域利用について
広域利用とは、下記のように各自治体の所管を越えて保育所や認定こども園を利用することです。
利用にあたって、保育所と認定こども園の保育部分については、通常の利用とは異なり、自治体間での協議を行います。その際、保育の必要性の認定に加えて、お住まいの自治体以外の施設でなければ利用ができないと認められるかどうかを判断し、その利用の可否を決定することとなります。
広域利用が認められる例
- 職場の始業時刻と園の開園時刻の関係から、居住地以外の園でないと預けられない場合
- 里帰り出産に伴い、帰省先で預ける場合
受託(豊橋市外在住で豊橋市内の保育所等に入園を希望)の場合
住民票のある自治体にご相談ください。
保育所と認定こども園の保育部分について
広域利用での入園をご希望される方は、利用希望月の申込期間の終了日までに居住地の自治体からの協議書の提出が必要となります。豊橋市に住民票のある児童の選考が全て終了した後に入所の可否について判断をさせていただきます。なお、他の自治体(居住地を含む)との併願はできません。入所の可否につきましては結果が出次第、居住地の自治体を通してお知らせします。
また、広域利用の期間は原則1年間となり、毎年度、利用の協議を行います。前年度まで広域利用していた場合でも、翌年度必ずしも継続して利用できるとは限りません。
委託(豊橋市内在住で豊橋市外の保育所等の入園を希望)の場合
豊橋市役所保育課(0532-51-2322)にご相談ください。
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