愛知県制度の要件に該当しない中小事業者
※ 愛知県制度への登録要件のうち、従業員への奨学金返還のための手当の支給、又は代理返還のための奨学金返還支援制度の整備のみが該当しない中小事業者は除く
概要
本市制度を6年間利用することができます。
(注)詳しくは、豊橋市商工業振興課(TEL 0532-51-2437)へお問い合わせください。
制度イメージ

補助金交付までの流れ

対象事業者
次の要件をすべて満たす中小事業者等
1.市内に事業所を有する中小事業者、中小企業団体
2.本人へ交付する補助金額の2分の1の額の企業協力金の納付が可能
3.常時雇用する従業員数が300人を超えているが、中小企業基本法では資本金要件で中小事業者に該当
補助金の交付対象者
対象事業者に正規雇用として就職した方で、以下の すべての要件を満たすこと。
1.大学等※1を卒業している
2.豊橋市内に居住
3.豊橋市内事業所に勤務※2
4.奨学金の貸与を受け、返還している
5.本市に納付すべき市税の滞納がない
6.就職2年度目の7月末までに補助対象者の登録手続きが終了している
※1 大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専門学校(修業年限2年以上の専門課程に限る)・高等学校・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部
※2 勤務地要件や、補助開始時期には例外あり。詳しくは市ホームページよくある質問をご覧ください。
補助対象期間
奨学金返還開始月から6年間
補助金対象期間 |
就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間 |
就職年度の7月末日までに第6条の規定による登録を受けた者 |
奨学金の返還開始日が属する月又は就職した日の属する月のいずれか遅い月より起算して3年間 |
就職年度の8月から、翌年度の7月末日までに第6条の規定による登録を受けた者 |
奨学金の返還開始日が属する月又は補助金の交付を申請する年度の4月のいずれか遅い月より起算して3年間 |
就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間に係る補助対象期間の最後の月の翌月より起算して3年間 |

採用・補助対象者登録のタイミングと補助対象期間(PDF 288KB)
補助金の額と交付方法
補助金の額
・就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間で最大120万円、12ヶ月で最大40万円
・就職年度より起算して4年度目から6年度目までの3年間で最大54万円、12ヶ月で最大18万円
※ 対象事業者の企業協力金の上限額が規定する補助金の額の2分の1に満たないときは、補助金の額を当該企業協力金の額に2を乗じて得た額に減じることができます。
補助金の額 |
就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間 |
補助対象期間が開始する月から同月が属する年度の12月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は400,000円に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た金額のいずれか低い金額 |
補助対象期間が開始する年度の1月から翌年度の12月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は400,000円のいずれか低い金額 |
補助対象期間のうち2年度目の1月から3年度目の12月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は400,000円のいずれか低い金額 |
補助対象期間のうち3年度目の1月から補助対象期間が終了する月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は400,000円に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た金額のいずれか低い金額 |
就職年度より起算して4年度目から6年度目までの3年間 |
就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間に係る補助対象期間の最後の月の翌月から補助対象期間のうち4年度目の12月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た金額のいずれか低い金額 |
補助対象期間のうち4年度目の1月から5年度目の12月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円のいずれか低い金額 |
補助対象期間のうち5年度目の1月から6年度目の12月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円のいずれか低い金額 |
補助対象期間のうち6年度目の1月から補助対象期間が終了する月まで |
当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た金額のいずれか低い金額 |
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