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経過措置を申請する中小事業者
経過措置を申請する中小事業者

経過措置  経過措置を申請する中小事業者

※ 令和3年7月1日から令和6年7月31日までに市の登録を受け、補助対象となる従業員の方がいる中小事業者に限る

概要

令和7年7月31日までに支援の延長を申請することにより、本市制度の支援期間を、さらに3年間延長して利用することができます。

 

制度イメージ

イメージ 

補助金交付までの流れ

手続きフロー

 

対象事業者

次の要件をすべて満たす中小事業者等

1.令和6年3月31日までに対象事業者登録を済ませた中小事業者

2.令和3年7月1日から令和6年7月31日までの間に補助対象者登録を済ませた方が在籍している中小事業者

3.令和7年7月31日までに支援期間の延長申請を提出した中小事業者

 

補助金の交付対象者

令和3年7月1日から令和6年7月31日までの間に補助対象者登録を済ませた方で延長申請をした中小事業者に在籍し、奨学金の貸与を受け返還している。

 

補助対象期間

就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間に係る補助対象期間の最後の月の翌月より起算して3年間

タイミングと補助対象期間

採用・補助対象者登録のタイミングと補助対象期間(PDF 271KB)

 

補助金の額と交付方法

補助金の額

・就職年度より起算して4年度目から6年度目までの3年間で最大54万円、12ヶ月で最大18万円

※ 対象事業者の企業協力金の上限額が規定する補助金の額の2分の1に満たないときは、補助金の額を当該企業協力金の額に2を乗じて得た額に減じることができます。

補助金の額
就職年度から当該年度より起算して3年度目までの3年間に係る補助対象期間の最後の月の翌月から補助対象期間のうち4年度目の12月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た金額のいずれか低い金額
補助対象期間のうち4年度目の1月から5年度目の12月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円のいずれか低い金額
補助対象期間のうち5年度目の1月から6年度目の12月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円のいずれか低い金額
補助対象期間のうち6年度目の1月から補助対象期間が終了する月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円に当該期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た金額のいずれか低い金額

 

対象事業者の経過措置への登録方法

申請に必要な書類

・対象事業者登録申請書(様式第16) word ( 29KB )  pdf ( 80KB )  記入例 ( 120KB )

 
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