本文へ移動
メニューへ移動
愛知県制度登録の中小事業者
愛知県制度登録の中小事業者

県併用  愛知県制度登録の中小事業者

概要

愛知県の奨学金返還支援制度を3会計年度利用した後、本市制度を3年間利用することができます。
(注)愛知県中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金を利用している中小事業者に限る。

 

制度イメージ

イメージ

補助金交付までの流れ

手続きフロー

 

対象事業者

次の要件をすべて満たす中小事業者等

1.市内に事業所を有する中小事業者、中小企業団体

2.本人へ交付する補助金額の2分の1の額の企業協力金の納付が可能

3.愛知県中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金を利用している中小事業者

 

補助金の交付対象者

対象事業者に正規雇用として就職した方で、以下の すべての要件を満たすこと。

1.大学等※1を卒業している

2.豊橋市内に居住

3.豊橋市内事業所に勤務※2

4.奨学金の貸与を受け、返還している

5.本市に納付すべき市税の滞納がない

6.就職後の3会計年度、県制度を利用した会社からの奨学金返還支援手当等が支給された

7.就職4年度目の7月末までに補助対象者の登録手続きが終了している

※1 大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専門学校(修業年限2年以上の専門課程に限る)・高等学校・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部

※2 勤務地要件や、補助開始時期には例外あり。詳しくは市ホームページよくある質問をご覧ください。

 

補助対象期間

就職年度より起算して4年度目から6年度目までの3年間

タイミングと補助対象期間

採用・補助対象者登録のタイミングと補助対象期間(PDF 96KB)

 

補助金の額と交付方法

補助金の額

3年間で最大54万円、12ヶ月で最大18万円

※ 対象事業者の企業協力金の上限額が規定する補助金の額の2分の1に満たないときは、補助金の額を当該企業協力金の額に2を乗じて得た額に減じることができます。

補助金の額
就職年度より起算して4年度目の4月から12月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は135,000円のいずれか低い金額
就職年度より起算して4年度目の1月から翌年度の12月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円のいずれか低い金額
就職年度より起算して5年度目の1月から翌年度の12月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金の額又は180,000円のいずれか低い金額
就職年度より起算して6年度目の1月から3月まで 当該期間中に補助対象者が返還した奨学金又は45,000円のいずれか低い金額

 

対象事業者登録(中小事業者の皆様)へ

補助対象者登録(就職者の皆様)へ

Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.