戸籍に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることとなります。

- 制度についての問い合わせ先 法務省コールセンター 0570-05-0310
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知
- 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。(本籍地が豊橋市の方への通知は7月下旬ごろから順次発送される予定です。)
2.振り仮名の届出(必要な方のみ)
- 通知書に記載された振り仮名に誤りがある場合のみ、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
- 通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。制度に便乗した詐欺にご注意ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載
- 通知された振り仮名に誤りがあり、届出をされた方は届出された振り仮名が戸籍に記載されます。
- 届出のなかった方については、令和8年5月26日以降、順次通知のとおりに振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。
※一度届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出について
〇届出の方法
- 届出には、マイナポータルの利用を推奨しています。24時間どこにいても届出ができ、原則オンラインで完結するため非常に便利です。
- マイナポータルでの届出が困難な方は、本籍地または最寄りの市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
〇届出に必要なもの
- 届出する氏や名の振り仮名が一般的な読み方でない場合には、現在その読み方が一般的に通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳など)の写しをご提出いただくことがあります。
〇届出の際の注意点
- 他の行政手続(例:パスポート、年金)等に登録されている氏名の振り仮名と異なるものを届け出た場合は、変更手続きが必要となる可能性があります。現在使用されているものについて、事前によくご確認ください。
年金受給者の方は必ずこちら(PDF/170KB )もご確認ください!